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20代前半の孫がしょっちゅう交通事故を起こしています。再婚して後妻なので息子(二男)Aとも義理に当たり孫とは直接の血縁はありません。
そのAも下の子が学生なので正月にお年玉をもらいに来る程度しか顔を見せず今までもいろいろあったため来れば話はしますが信用はしていません。
最近になってAが借金をしていることが分かりました。Aは仕事をしています。隣市に住んでいるのですが何故か借りた会社(聞いたことのないCMなどでもされてないような消費者金融?のようです)から実家である我が家にA宛てに催促状とか督促状のような物が郵送されて来ました。主人からAが来た時に話をしてもらいましたが、のらりくらり交わされ要領をえなかったようです。

そこで質問です。
1 孫が大きな交通事故をした場合(人身事故で相手の方が亡くなるなど)私たち夫婦に賠償責任はあるのでしょうか?(支払の義務について)
 またこれを却下できる法律はあるのでしょうか?

2 Aが借金を完済できない場合、親として返済しなければならないでしょうか?
 また、これも同じく却下できますでしょうか?

我が家は主人の年金で細々と暮らしていて家と土地はありますが大きくなく古い家(全妻がいる時に経てた家です)に住んでいます。
人身事故をある方面に起こしてしまうと親兄弟だけでなく親類縁者まで探し出され賠償を要求されると聞いたことがあり、とても心配なのです。
また消費者金融?などでも同じような噂を聞き心配しております。
法律に詳しい方がおられましたら、ご指導いただきたく思います。よろしくお願い致します。

長くまとまりのない文章で申し訳ありません。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-01-14 07:21:09
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

結論から、どちらも却下できるとのお答えを頂き一安心しました。皆様からの温かいお言葉とお心遣い、大変嬉しかったです。この度は本当にお世話になりまして、ありがとうございました。

法律家ではありませんが、両親がそういった仕事をしていたため、お金に関してとても厳しく育てられました。

お孫さんとのことですが、ご両親はどう思っておられるのでしょう。


1.交通事故を起こした場合において質問者様ご夫婦に支払い責任はありません。
 20代前半ということは働いていますよね?
 車も自分で買ったのですよね。
 もし、未成年の時に質問者様の名義で買ったのなら話も違ってくると思いますが、
 基本は支払い義務は本人です。
 ところで保険には入っていないのですか・・?

2.借金した場合、もし払ってくれと言われても1円でも払わないで下さい。
  支払い義務は全くありません。
  聞いたことがないところとのことですので、そういったことをしないとも限りません。
  ので。
  少しでも払ってしまうと返済する気があると、また請求されかねません。


詳しく知りたい場合は弁護士事務所などのQ&Aをご覧になることをおすすめいたしますが、どちらにしても支払い義務はないです。


若造の私ですが、正直な気持ちを書きますと、お金に関して少しでも甘やかしてしまうと、一人で生きていけない若者になります。
今助けることが優しさではなく、突き放して、自分で生きていく力を持てるように。。。
困るのはお孫さん本人です。

生意気な若造の意見として聞いていただけたら嬉しいです。

心配が尽きないでしょうが、お身体には気をつけてくださいね。
よい方向へ向かうようになればいいですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から32分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございます。
若造の意見と書かれていますが法律に詳しい方のようですので大いに助かります。
孫のことですがAが甘やかして育てています。義理なのでAに私から直接言うと大ごとになったことが過去にあり今では余り深い話には立ち入らないようにしています。情けないですよね。孫は20代とはいえバイトを転々とし続かないそうです。事故を起こしてることも、この話も娘(これも義理ですが)から聞きました。娘いわく孫はパラサイトだそうです。 車はAがどこかで譲り受けたのを与えたみたいで我が家からは買ってやっていません。車の保険もどうだか分かりません。
A自身もお金と女にはだらしなく、そのせいで今は離婚したのですが何故か子供を引き取った上に離婚した元妻とも続いてるし新しい彼女もいるようです。なのでAも孫もお金も異性にもだらしがないようです。
私自身も持病があって働けないので前にもAにお金を無心されたことがありますが、ここ2年位は断っています。
ご心配くださりありがとう。情けない私の質問にお付き合いくださったこと感謝しています。

並び替え:

成人になっているのですから一切心配する事もありませんし.支払い義務は全くないです。
ただ..何故あなたのところに消費者金融の督促状がくるのかがおかしいですので
調べてください。
そして一緒に住んでいるわけではないから.迷惑だとはっきり言えば送られないでしょうし.また何処に住んでいるのか聞かれても.貸した側ならそちらで調べればいいでしょうとつけ離せばいいです。

もしかしたら保険証など持ち出されていませんか?

ところでそのAから家の権利書や印鑑など持ち出されないように注意してくださいね。
Aが何を言っても..連帯保証人などの判子は押さないように。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございます。
そうですね、もう一度主人にも話してみます。私がある場所に隠しておいてるので保険証などは持ち出されてないと思います。ただ主人と再婚前には主人の財布からAがお金を何万か抜き取ったことが数回あったそうなので気をつけたいと思います。
恥ずかしながらAに対して情などはないに近いので、どんな甘い言葉を言われても今後保証人になることは私はないですが再び主人にはきつめに言っておきたいと思います。いろいろとご心配ありがとう。

1.成人が起こした交通事故を例え家族とはいえ賠償責任を負わせる法は
(今のところ)ありません。

2.債務者が成人の場合、例え債務者が払えなくても、債務者の親が「親として」返済
義務を問われることはありません。
親が保証人になっていたら「保証人として」返済義務を問われる事はあります。
連帯保証人でなくても、債務者がその債務を履行しなければ、保証人に義務が
発生します。

しかし、質問者さんには事実上の他人でも、実の親なら子どもの難儀を黙ってみて
いられないかも知れません。

Aさんの自宅ではなく、ご実家に督促状が届くという事は借用書の保証人欄に
ご主人さまの名前が書かれている可能性が大きいです。
Aさんが契約書の写しを持っている筈ですから、確認した方が良さそうです。

  • 回答者:黒蜜と黄な粉 (質問から9時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございます。
保証人にはなってないですが・・という事は勝手に主人の名を書かれてるということでしょうか。実家である我が家にA宛てで届きました。主人もここで見せろと先日言ったそうなのですが、のらりくらり交わされたということ、怪しいかもしれませんね。主人にも話してみます。

(連帯)保証人にもなってないし、無担保だから高利でお金を借りているんだから法的には支払い義務はありません。
ただ、知らないような会社だったら、基本的に法律なんか関係ない行動に出る場合も多いですよね・・
(友達は、親が持ってるマンションの住人が借金したのに、そのマンションの近くに住んでいる友達の家まで探して、返せ!と変な電話が掛かってきて一時大変でした。調べようと思ったらなんでも調べられるんです)

それと一番心配なのは、今は1箇所で借りた返済のために他のところで借りて返すという雪ダルマ式で、実際返済しているので督促状も届くことなく周りの人が全く気づかないでドンドン借金が増えていくって場合が多いです。
届いた書類は氷山の一角かもしれないけれど、きっとお孫さんが払えるわけもなく、いつかは親(両親)が支払わないといけない羽目になるでしょうね。

住所を投稿者さんの所にしているということは、親に知られないようにしているためでしょうけど、お孫さん事、息子さん(父親かな?)のことを少しでも思うのなら、ちゃんと親に言うべきだと思います。
同時に、老後にこんな精神的に悪い書類は見たくないし、困ってもこちらは一切支払わないからね。と言っておくべきだと思います。

ママ友のだんなさんは、結婚前に700万、結婚後に4-500万の借金が2回発覚して当然離婚しました。でも全部だんなさんの親が払ってます。ママ友曰く、自分は痛い目にあってないからきっと今も借金してると思う・・・とのこと。

たいてい祖父母は甘いものだと思っています(私も思ってました)なので絶対、かわいそうだからと甘い顔を見せてはダメですよ!!

===補足===
すみません。お孫さんの親が再婚で孫=Aだと受け取ってました(良く読むとおかしいですね・・・)あなたが再婚でしたね。

1も2も支払い義務はないです。でも不法に(違法)で請求された場合は、断固拒否するにしても、悪質だと大変です。
又は裁判するしかないと思うのですが、裁判は相当心身共に疲れますよ。
実は、義母が親戚のごたごたに巻き込まれ、普通の金融機関と裁判していますがそれでももう1年結論がでず、ほとんど弁護士さん任せですが精神的にずっと頭にあるようでため息ばかりです。
簡単に却下!とか督促がなくなることはないと思われたほうがいいかもしれません。

借金に関しては、Aさんが最終的に助けを求めてくる最有力候補の1つだということは覚悟して、奥さんに言うとか早めの対策をとらないと、仮にあなたが助けてあげる場合でも、金額に大きな差が出てくると思います。

  • 回答者:アン (質問から54分後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございます。 孫は交通事故の件。 借金は孫の親であるAの話なので、ちょっと違う気が・・ もし良ければ評価を保留にしておきますので今一度、捕足または削除して再度投稿という形でお願いできますでしょうか? これから歯医者に行き、その後、用があって今日は出かけるので評価は夜になってしまうかもしれません。申し訳ありません。

補足でお手間をとらせてしまい申し訳ありません。そして快く応じてくださりありがとう。
両方とも義務はないということで安心しました。Aは離婚して今は独り身(元妻とは続いてるらしいですが)なので、元妻に言うという訳にはいかないかなと思っています。いずれにしても悪質な業者なりと関わった場合には大変そうですね。これはこれで心配のタネになりそうです。
アンさんのお義母さんも裁判で大変とのこと、お察し申し上げます。アンさんもいろいろ聞かされて大変でしょうが、お義母さんを労ってあげてくださいね。

20歳以上のお孫さんのことでご心配ですね。
1、20歳以上のお孫さんが交通事故を起こしても、あなた方に損害賠償は請求されません。ただし、飲酒を勧めて孫が運転したときやあなた達が車の所有者、使用者名義人で貸与していたら賠償責任はありますよ。
2、成人の次男のAさんが借金しても、保証人や連帯保証人になっていなければ、あなた達が返済をする義務はありません。ただし、かわいい次男Aを助けてやろうと思って債権者が来たときに同意したときは支払い義務が生じますので、息子Aへ請求してくださいと拒否してください。

  • 回答者:kyohi (質問から41分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございます。
Aは下戸ですが孫は飲むのか分かりません。私たち夫婦は下戸なので我が家で飲むということも考えられないのでその辺は大丈夫だと思います。いろんなパターンを考えてくださってありがとう。車は買い与えてもないですしAが譲り受けてきた?のを与えてるようで私たち名義ということもないので安心しました。
請求は拒否すればいいのですね。来た時はそうします。

法的には成人した大人が起こした事故や債務は
その親に責任はありません。

1 孫が大きな交通事故をした場合(人身事故で相手の方が亡くなるなど)私たち夫婦に賠償責任はあるのでしょうか?(支払の義務について)
 
支払い義務はないので、裁判でもなんでもしてもらいましょう。

Aが借金を完済できない場合、親として返済しなければならないでしょうか?
こちらも保証人になっていない限り、大丈夫ですので返済の義務はありません。

法的に義務はないとはいえ、取れるところから取ろうとすると思うので
請求は来るでしょうが、無視しましょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から19分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございます。
2つとも払う義務はないとのことで安心しました。もし請求が我が家に来たとしても無視します。

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