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法律で決まっている最低賃金というのは、雇われた人との合意があっても、守らなければならないものなのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-04-03 20:56:55
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そうです。最低賃金は強行法規ですので、当事者間の合意に優先します。
当事者間に合意があったと言いながらも、実際には労働者側が本心からではなく、職が欲しいがために否応なく契約している場合もあります。立場の強い雇用者と弱い労働者という構図では「当事者間の合意」が信用できないからです。
当事者間の合意を認めてしまうと最低賃金なんて全く意味のないものになってしまいます。

  • 回答者:官吏 (質問から2時間後)
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当然なのですが、障害者雇用では特例もあります。

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勿論です。最低賃金は各県で決められているので、それを下回ることはせきません。

勿論、会社には守らなかった場合は、罰則規定があります。

  • 回答者:うどんだいすき (質問から1日後)
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もちろんです。
おっしゃるように『法律で決まっている』と言うことは守らなければならないと言うことです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から22時間後)
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あくまでも最低賃金は法律で定められているものなので、守らない雇用者は罰せられますね。

  • 回答者:sooda (質問から21時間後)
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各県別に、それぞれの最低賃金が決められています。
最低賃金なので、これを下回ることは法律違反となり、処罰されます。
県別:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01
また、産業別にも決まっています。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
参考にして下さい。

  • 回答者:鈴鹿の風 (質問から16時間後)
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当たり前のお話です。そもそも遵守することは当然の義務です。
もしそれを覆そうとするんならば愚の骨頂です。
コンプライアンスやCSRを疑われます。

また経営事情にて賃金を減額せざる得ない場合には、就業規則に歌うたっている場合にはその限りではなく、最低賃金というよりは総支給額からマイナスを入れて支払う形をとるのが通例です。

この手の件は、トラブルになりがちなので社会保険労務士などとも相談して実施するのが妥当です。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から15時間後)
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例えば日本で生活するなら、
日本の法律を順守し、法律の枠内で生活しなjければなりません。

たとえ双方が合意・決定し、契約書を交わしたとしても、
それが法律から逸脱していれば無効です。

これは、賃金や労働時間などに限らず、全てにおいて当てはまります。
消費者金融の「過払い金全額の返還」などの例も有りますよね!

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法律での決まりごとですから厳守しなければいけません。
違反者には労働基準局から「最低賃金違反」で指導があって、社名まで報道されます。
当事者間の合意があっても無効です。

  • 回答者:ソーダさん (質問から2時間後)
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前もって言いますが、私自身は法律家でもなんでもないので、私的見解で述べます。

最低賃金は守らなければなりません。
雇用者・被雇用者間で、合意があったとしても、それは意味がありません。
「どうしても働きたいので時給500円でも働かせてください。」といって雇ってもらおうとする人もいるかもしれません。だからといって、時給500円で雇うのは違法です。
そんなことを許せば、先の回答者さんと同じですが、めちゃくちゃになります。

過激な例えですが、「『殺してもかまわない』といわれたからそうしました。」という理屈が通るでしょうか?同じことだと思います。

ただ、最低賃金以下で雇用関係を結ぶ色々と例外もあります。
また、「ノーワーク・ノーペイ(仕事をしなければ賃金は発生しない)」という理由を持ち出して、事実上の賃金の減額も可能です。
そんな理由で、最低賃金以下で雇ったとしても、必ずしも取り締まれないということになりますね。
ただ、建前上は最低賃金以下で雇うことは違法となります。
もちろん、労使間で法律上の最低賃金以上の最低賃金を合意することはなんら問題ありません。

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グレーゾーンとの書き込みがありましたが、訴訟になった場合は同意書を交わしてたとしても未払い賃金の支払い判決が出る可能性は高いです。
貸金業の違法金利での契約書自体が違法なのと同じですので「同意書自体が無効である」といわれるでしょうね。
短期雇用(数日などの臨時アルバイト)なのかある程度の期間継続雇用での案件なのかでその判断基準も幅があると思います

  • 回答者:ULTRA7 (質問から2時間後)
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法律でさいて賃金ってきまっているんですか?
各都道府県の最低賃金のことでしたら、絶対守らなければいけないというものではありませんね。労使がお互いに納得すればそれ以下もありで、今の世の中ざらにありますよ。キビシイ世の中ですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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建前上違法です
そういうことを野放図に認めだせば労働の需給関係がめちゃくちゃになります
また使用者は被使用者より経済的に強者ですから、例えば失職期間が長い応募者の足元を見て何ぼでも低賃金での労働を強要することまで平気で罷り通ってしまいます

但し実際のところはグレーゾーンが大好きな労基署は「この事案は微妙ですね」「ちょっと難しいですね」「先方が指導に従わなければ労基署でできるのはこれまでですよ」「あとは各自弁護士を立て印紙を張って民事でやって下さい」
・・・となるのは目に見えて明らかです

  • 回答者:● (質問から24分後)
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雇われた人が「その金額でいいです」といった場合は口約束だけでなく.一筆書いて
判を貰えばそれが法律で通ります。
逆に雇いたくないけれど情がらみで相手も幾らでもいいからと言って雇ったとしたら.
それが最低賃金で必ずしもなくてもいい訳ですが.後で揉める場合を考えたら.一筆書いてもらうのが一番ですね。そうすればいいわけです。
揉めたら言った言わないとなりますから.裁判では最低賃金というものを出してきますから..当然払わざる得なくなりますよね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から15分後)
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お礼コメント

ありがとうございます。
雇われた人が納得するかどうか、で必ず守るべきものではないのですね。
人によっては、時給は安くてもいいから楽な仕事がしたい、っていう人もいて、そういう仕事のニーズもたくさんありそうなので、どうなんだろうって思ったんです。

はい、そうです。
ですが、雇われた側がサービス残業するのは自由です。

  • 回答者:とくめい (質問から2分後)
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