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質問

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今月からWワークをすることになりました。103万円以内の扶養控除が受けられる範囲内なのですが、交通費を受け取ると103万円をオーバーしてしまいます。交通費と言うのはその対象になるのでしょうか?お願いいたします。

  • 質問者:ぽんちゃん
  • 質問日時:2008-06-05 06:11:24
  • 0

詳しくは、税務署でお聞きになった方が良いと思いますが、

まず、交通費は、明細書に明確に表示されていますか?
そして、もらった交通費は、各交通機関に払った額と同一でしょうか?
(もらった額=交通費として払った額)
そうであれば、経費扱いなので、課税対象額(所得)には入りません。
もし、使った交通費よりもらう交通費の方が多ければ、
これは収入と見なされ所得にプラスされます。
(実際には自転車などで通勤してるのに、交通費としてもらってるなどあれば、
所得になる可能性がありますが、税務署も事実を確認する手段がないので、
よっぽどのことがない限り、大丈夫ですけどね・・・)

交通費が、明確に表示されていない場合、単に所得として扱われる
可能性があります、その場合は、超えると控除受けられない可能性があります。
ただし、前述したとおり、交通費は経費扱い出来ますので、
その仕事に使った交通費だという証拠があれば、大丈夫でしょう。
(メモ書き程度でもokです。)

ところで、103万円以内というのは給与所得ですよね?
それ以外の所得だと、扶養控除が受けられなくなるかもしれません。

給与所得の場合、103万円未満の収入だと、給与所得控除後の金額が0円
ようするに、無税となります。その場合、扶養控除が受けられます。
103万円-38万円(基礎控除)-65万円(給与所得控除)=0円

参考まで・・・

  • 回答者:マキバオー (質問から5時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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詳しく教えていただいてありがとうございます。とっても参考になり、助かりました。まだお給料はもらってないのですが、もらったら早速、マキバオーさんのアドバイス通りチェックしてみます。ありがとうございました。

並び替え:

交通費は全て経費として認められるわけではなく、非課税限度額が距離に応じて決まっています。
限度額を超えた分が支給された場合、課税対象となります。

参考までに片道の距離と限度額(月額)
 2km未満        全額課税対象
 2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円

  • 回答者:ケント (質問から3日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ケントさん、ありがとうございます。え~距離によっても決まってるんですか~。知りませんでした。複雑な仕組みがいろいろあるんですね。大変参考になりました。ありがとうございます。

交通費がきちんと正当な交通費としての金額が支払われたことが明細書に載っているならば、所得の金額の中に交通費分は含まれません。
なので、103万円以下となりますので、扶養控除が受けられるはずです。
もらっている明細書をよく確認してみてください!
もし、交通費分も含めて記載されているようでしたら、雇用主の方に分けてもらった明細書や、源泉徴収票を再発行してもらうことができるはずです。
よく確認してみてくださいね

  • 回答者:ぷに (質問から2日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ぷにさん、ありがとうございます。まだお給料はもらってないのですが、もし明細書に交通費が含まれてたら分けてもらったり、源泉徴収票の再発行をしてもらえるんですね。とても勉強になりました。いい方法を教えていただいて助かりました。ありがとうございます。

交通費はある限度額まで、課税対象ではないと思います。ただし、給与明細で交通費と明記していないと、課税対象になると思います。
私は、交通費3万円/1ヶ月をもらっていますが、源泉徴収票では、交通費は収入に含まれていません。お偉いさんで新幹線通勤などしている人は、通勤費の一部が課税対象になっていると思います。

  • 回答者:グーフィグーフィ (質問から1日後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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グーフィグーフィさん、ありがとうございます!給与明細で交通費と明記してあるかどうかが大切なんですね。参考になりました。お給料もらったら早速チェックしてみます!ありがとうございます。

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