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現在64才の厚生年金受給者です。今年10月65才になりますが、その時点で配偶者(妻)が60才未満であっても何か特例の受給ができるものがあるとテレビで聞いた覚えがあるのですが、本当でしょうか? どのようなものでしょうか?

  • 質問者:年金音痴
  • 質問日時:2008-05-31 07:17:50
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今年65歳ということは昭和18年生まれですよね。繰上げや繰り下げ等をしていなければ、60歳から年金を少しもらって(報酬比例部分)、62歳から全額支給(報酬比例部分+定額部分)になったと思います。
 この定額部分の加算に、加給年金というものがあり、65歳未満の被扶養配偶者がいるなどの条件を満たせばもらえます。また、昭和9年4月2日以後に生まれた者が受ける配偶者加給年金額には、受給者(年金音痴さん)の生年月日に応じ、特別加算があるそうです。
 一度、受給内容を確かめてもらってはいかがでしょう?

  • 回答者:るんるん (質問から2時間後)
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この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。回答のとおり受給内容を確かめます。

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