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現在2つの仕事を掛け持ちしております。
月16日働いてる職場(パート扱い)では所得税が取られていないのに月5日程度しか働いていない職場(こちらもパート扱い)では所得税が取られています。
この違いはなんなんでしょうか??

  • 質問者:よしきママ
  • 質問日時:2008-06-30 22:07:58
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年末調整の時に提出する扶養控除申告書を主たる職場では提出して、少ないほうには提出していないのでないですか?
本来主たる給与をもらう会社にだけ提出するべきものなので、少ない方の会社で所得税を乙欄で徴収するのは正しい方法です。
二箇所目の職場では、給与がいくらであっても所得税は徴収されます。(3%程度引かれていませんか?)
今年の1月から12月までにもらった給料の合計が103万円までなら、確定申告をすることで引かれた所得税が全額還付されます。
2つの職場からそれぞれ源泉徴収票をもらっておけば、大丈夫です。

  • 回答者:くまさん (質問から47分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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所得税のカウントは日給と月給で表示されますよ。
所得明細をもらって確定申告をすると必ず所得税は還付されます。
比較的に簡素な手続きで還付されます。
所得税の控除のあるほうだけの所得明細で充分でしょう。
違法でもなんでもありませんよ。

  • 回答者:tenyu (質問から46分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

本当はどちらも所得税は引かれるはずなのですが
5日働いている職場はちゃんとした会社ですね。
16日の方は税金関係を操作する必要があるのでしょうね。

  • 回答者:じょも (質問から45分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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