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現在、家を新築中で12月中に入居予定です。数日前に住宅ローン控除が10年間で600万円程度に引き上げられると発表がありました。ちなみに現在平成20年は15年間でたったの160万円しか控除されません。ということは今年(年明けの3月)の確定申告には申請せず、来年申請したほうがお得だと思いますが、そのようなことはできるのでしょうか。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-10-30 12:42:38
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住宅収得日から控除の起算が始まります。

上限600万円でも、”借り入れ額(借り入れ残高)×1%”数年後には”借り入れ額(借り入れ残高)×0.5%”などと変動する計算式になると思い、一概に比較するのは難しいと思います。

15年間×1%の控除、借り入れ額(借り入れ残高)が15年後に1600万以上で、単純計算をすると
納税額が16万円以上だと10年が得(16万×10年=160万)
納税額が16万円以下だと15年が得(10.6万×15年=160万)

(参考)
年収540万÷4×3.2-54万=378万
378万-120万(社会保険・扶養控除など)=258万
258万×10%-9.75万=16.05万が所得税になります。

単純計算で、年収540万円、10年後ないし15年後の借り入れ残高が1600万以上がボーダーラインになると思います。

今回の600万円控除の制度は、高所得者向けの控除であり低所得者に対しはそれほど変わらない制度だと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

よく、誤解されるのですが、ローン控除は払った税金(所得税)が戻ってきます。だれでも住宅を購入して、ローンを組めば600万円戻ってくるわけではありません。税額が控除額より低い場合は、支払った税金が全額戻ってくることになります。
また、夫婦で共有する場合、両方に収入がある場合、夫婦でそれぞれローン控除を受けることが可能です。

  • 回答者:respondent (質問から32分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

住宅ローンの控除ですので、住宅ローンの支払いが発生する時期によって控除額が決まります。残念ながら確定申告の時期をずらしても影響はありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から18分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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