業者にあげる、即ち贈るというものはジュースであれ、お酒であれ、接待交際費として計上します。
次に会議などで一緒に飲むジュースなどは金額も千円程度でしたら会議費として計上できます。
ただし、これも厳密に言うと、○○会社の××部長と△△係長と当社の▽▽課長と□□主任が何の件で打ち合わせしたなどと記入しておくのがベストでしょう。
次に、自分で飲むというとなると、例えば前述の会議で余ったので従業員に一人一本ずつジュースを配った飲んだとなると、この分は福利厚生費でかまいません。
会議費といってもお酒を含んだり、下記の人が記述しているように金額が通常の飲食と比べて高かったりすると接待交際費になります。
接待交際費は大企業は損金算入が認められていませんが、中小企業では年間三百万とかの限度額が設けられているところもありますが、これでも一部は損金不算入となりますので、いずれにせよ、税務調査時に税務署、国税局が目を付けやすい点となりますので、注意が必要です。
ちなみに損金不算入とは諸経費とできない金額です。
具体的に言うと、1000円の売り上げがあり、仕入れが600円ですと粗利は400円です。
この400円のうちの100円が給与などの人件費で200円が諸経費、差し引き純利益が100円となり税率40%とすると40円の税金です。
ところが諸経費が100円しか認められないとすると200円に対する税金80円がかかります。