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遺産分割協議書は、実印でなくともOkなため、偽造が可能というのは
本当でしょうか?バレれば私文書偽造、同行使で告訴できると聞きましたが
ご存知の方いませんか?

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-10-22 16:44:35
  • 0

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それは税務署用の遺産分割協議書でしょうか?
土地の不動産についての遺産分割協議書では相続人全員の実印と印鑑証明書がないと法務局に登記申請はできませんが…。
遺言とかではないですか?
ちなみに偽造すれば私文書偽造、それを登記に利用すれば公正証書原本不実記載罪等に当たります。
今は偽造しても筆跡鑑定等でばれます。
ただし、10年以上前は公証人による公正証書作成でも本人確認がなかったので替え玉による偽造はありました。

  • 回答者:しん (質問から26分後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

遺産分割協議書は相続の対象となった人それぞれのサインが要ります。
なので偽造は無理でしょう。
筆跡はどんなに頑張っても真似できませんもんね。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から15分後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

公正証書ならほとんど問題ありません。

自筆だけなら裁判所で証明する必要があります。

口頭でも場合によれば可能ですが・・・問題が出ます。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

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