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当方の知人から以下の相談をうけたので、詳しい方がいらしたらアドバイスいただけないでしょうか?

※内容※
知人から依頼された品物を当方が立替購入し、その品物を渡したのですが、代金は翌月に支払うといいのこし、いまだに支払いされておらず、逃げ続けています。

先日、メールにて督促状を作成したのですが、無反応どころか急に督促されたことに対して逆に侮辱罪で訴訟を起こすといってきて、互いに対立した状態となってます。もちろん代金の支払いも無視しつづけます。

こんな状態で知人に対して、
・刑事告訴できるか?もしくは刑事告訴せず、確実に立替代金を支払ってもらうための方法があるか?
というのが質問です。

・刑事告訴する上での提出資料としては
購入先より購入履歴の証明書を発行してもらいそれを提出
当方知人とその知人間のやりとりのメール
実際に品物を渡したときに本件と無関係でその知人からもらった古着(実際に知人宅に赴き品物を引き渡した証拠品として)
・被害金額は1万円未満(この部分で警察がうごいてくれない恐れ高)


最終的にはその知人からのメールに当方知人は腹が立っているようで、刑事告訴ができればしたいというスタンスをとっています。実現可能不可能は別にして実際にどのような行動をすればいいのかをメインでアドバイスいただければ・・・との事です。

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-10-14 22:09:08
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それは聞いてるだけで腹たちますよね。ルーズというか・・なんて無責任な人なんでしょうか。
訴訟はできますが刑事告訴ではなく民事の方です。
取り扱いはしてくれますが警察ではありません。
まずは、地域で配られている広報がありますよね?それに「市民無料悩み相談窓口」というコーナーがありますので、そこに記載されている番号へ電話してみてください。
ちゃんとボランティアの弁護士が待機していて役所の人が繋いでくれます。
私も、会社との給与トラブルでしたが相談すると親切に回答してくれましたよ!
たまたま良い方だったのかはしれませんが、後日、わざわざ電話までくださりそのときも相談にのってくれたほどでした。
やはりプロの弁護士い相談が一番いいと思います。
知恵をつけてもらってからギャフンといわせてやらないと!その人のためにもなりませんしね。

  • 回答者:みき (質問から31分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

登場人物が整理されていないのでわかりにくいのですが、要は知人の知人(?)を黙らせればいいのですね。
相手の言うことを真に受けて物事を複雑に考えすぎています。この内容のどこが刑事事件になるのでしょうか。
放って置きなさいというのが私のメインのアドバイスです。

  • 回答者:鼠一匹 (質問から25分後)
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回答ありがとうございました。
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知人の知人をだまらせるというの回答をしておきながら
放置というのは回答になりません。
実行可能不可能は別にして実際にどのような行動を起こせばよいか?という最後の文面を理解していないです

貴方が書いている証拠資料を見ると告訴をする事が難しいです。
相手の方が侮辱罪と言うのも、どの様な経緯でそうなったのかも問題です。
どのように催促したのかで、逆に告訴される場合もあります。
被害額の問題ではなくて、そもそも事件性がないので警察は動かないと思います。
念の為に県警の相談室に連絡してはいかかでしょう。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から20分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

刑事告訴をできれば行いたいとの事なのでとりあえずは他の回答であった弁護士の無料相談と警察への相談をするように伝えてみます。

金銭の貸借関係なので、刑事告訴は困難かと思います。
民事であれば少額訴訟が可能だと思います。

弁護士会による無料相談があるので、そこでアドバイスを受けるのが最善の手段だと思います。

  • 回答者:Rapier (質問から14分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

弁護士会については無料相談自体存在しらなかったのでそっちで対応してみてはと知人に伝えておきます。
ただ、メールの反応にかなり頭きており、刑事告訴でなんとかしたいという気持ちをもっているみたいなのでこちらでできるかどうかを回答いただきたかったとの事です。

いきなり「侮辱罪で刑事告訴」ですか?
まずは内容証明なりできちんと請求をしているのか、少額訴訟は起こしてるのか??
弁護士には相談しているのか? 
一切無視をして、いきなりというのは無理じゃないかと思います。
専門家でもないのでもちろん断言できませんし、
そもそもこういった相談は、正直、人づてでは難しいとは思います…

  • 回答者:respondent (質問から9分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

当方への知人からの相談は少額訴訟はしっており考えていたが、過去に何度も同一の経験をしており、限界に達したということで、少額よりも相手に脅威を与えられる刑事告訴なりで対応したいとの事でした。

とりあえず、再度少額訴訟でも対応してみればと伝えてみます

結局は提出資料内容と同じですよ。

その知人が立て替えて買ってくれと言われたメールや言葉のやり取りの証拠がない限りは.「自分が好きで買ったんだろう..僕は知らん」と言い通すでしょうから
その証拠はのこっているのでしょうか?

被害金額が一万くらいでしたらたぶん弁護士どうこうよりも.よい勉強をさせてもらったと
思って諦めるほうがいいですよ。
証拠があれば..相手のところに行き.「買ったのだから商品を持ってきたからお金を
返してくれと言いに何度も行きますが」

  • 回答者:お助けマン (質問から6分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

証拠は相手からの購入してもらいたいというメールと何時来てくれというメールがあり、メール自体も残しているとの事です。

ただ過去にも何度も同一人物にやられており、勉強するのも限界があるとの事で今回行動する気になったとの事です。いきなりの逆切れメールにもかちんときた模様です。

ただ、貴殿の質問は具体的な対策なしによい勉強・・・と本来の質問に対する回答としてそぐわないものなのでこれ以上のコメントはありません。

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