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質問

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特別養護老人ホームのデイサービスで相談員をしています。
職場は女性が多く管理者の殆どが女性です。
些細な事で大きく騒がれて多少疲れます。
私は、もともと食品の卸売商社を経営してましたので、経理やパソコン、企画力、営業力にはかなりの自身を持っているのですが、今の仕事ではなかなか生かすことは出来ないように思います。
福祉業界に残りの人生を奉げようと思い47歳で専門学校をうけて社会福祉士の受験資格を得ました。
出来る事なら福祉事務所を立ち上げたいとの希望がありますが、福祉業界は精神的な規律が優先されて弱い人への思いやりが薄れているような気がしてなりません。
先日、副園長より相談員としての職務に着いてのレポートを提出するように指示されました。
わたしの知識の中には、介護保険法の中にはデイサービスでの施設運営の基準が無く障害者福祉法の中でのデイサービスに置ける基準に順ずると明記したところ、大変しかられました。
行政の指針が広報されているのに法律が無いなんてあなたは知識が無さ過ぎる相談員としての能力が欠落しています。との事でした。
非常に悲しく悔しく感じました。施設運営者は、福祉八法の塾読者であり基本的な部分に関しては正確に掌握すべき力量が必要ではないかと感じています。
みなさん、いかがな物でしょうか。

  • 質問者:tenyu923
  • 質問日時:2008-10-11 15:06:08
  • 0

その副園長さん、叱り方が感情的で、そんな言い方をしなくてもいいのになと思うような感じですよね。
ヒステリックな言われ方をすると言ったことの意味を為さず無駄な発言だと思います。

何に怒ったのか、もう一度第三者である私も考えてみましたところ、
恐らく、言い方は非常にきついですが、その発言内容は正確なものだと思われます。

介護保険法は常に改正されていて、半年前とは内容が異なる場合が多々ありますよね。
副園長さんが言う、「法律がないなんて・・・」というのは
H18年の改正後に「一部は各市町村の規定に・・・云々」を但し書きとして添えながら、
施設に関する規定や、違反処置の規定などが記されていることを指摘してのことだと思いました。

会社からきちんとそれを通達し、職員に教育を徹底されていれば、そういう誤解もなかったことであり、やはり責任者のミスと思います。
それを、いちいち罵倒するような余分な飾りをつけてまで叱るという、その性格に指導する資格が欠損しているかと思われますね。

何がいけなくて、何を直すのかということを伝えて仕事をするうえで間違いのないようにしてくれればそれでいいわけであり
ミスをした人のプライドを傷つけるような余計な作業は仕事をするためには必要などないし、
むしろ、反発を生むことで、うまくいくこともいかなくなる。
指導者たるもの、如何にして相手を素直に聞かせるか、動かすかというところが腕の見せ所であり
頭の良い上司とは、フレンドリーに相手をうまく使うものです。

文面では、レポートの書き方のほんの一部しか見えないので、他にどういう言い回しで書かれていたかはわからないので、もしかすると書き方にカチンときたのかもしれないなとも思いましたが、
あなたの言うように、長はそんな小さいことでは失格です。そう思います。

  • 回答者:こあら (質問から59分後)
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なるほど、そういうことでしたか。介護保険法は、特別立法という解釈でよかったんですね。但し書き規定とか、指針に関しては、法的な優位性に欠けると思ってました。副園長のことはともかくとして漸く解釈する事が出来ました。有難うございました。

並び替え:

介護保険法第73条第1項には、「指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。 」とあり、同法第74条第2項には、「前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。」とあります。
つまり、介護保険法は、厚生労働大臣の定める運営に関する基準に従って、居宅サービスを提供することとしていることになります。
厚生労働省のHPにある所管法令のところを検索すると、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」という厚生労働省令が見つかりました。
もしかすると、その副園長は、この省令の存在を指摘していたのかもしれませんね。
「法律」という言葉を厳密に使えば、介護保険法の中には運営基準はないということになるのでしょうが、介護保険法が基準の制定を厚生労働大臣に委任しており、その委任に基づき厚生労働省令が作成、公布されているということになっているので、施設運営に関する基準は「法令」では定まっているということになると思います。

  • 回答者:お助けマン (質問から3時間後)
  • 2
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有難うございます。やはり、省令指針での行政指導となっているのですね。おそらく制度運営上、はっきりとさせなければいけないし、そうできない軋轢が多い部分なんですね。おそらく多くの問題提起になるような気がしますね。

「介護保険法の中にはデイサービスでの施設運営の基準が無く障害者福祉方の中でのデイサービスに置ける基準に順ずる」ということが正確であるならば、tenyu923さんのおっしゃるとおりだと思います。

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私は、そういう風に把握しています。

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