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質問

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贈与税(?)についての質問です。

実家の土地を地主から買うことになりました。
購入、名義ともに私になるのですが、
遠方のため、手続きは実家に住んでいる父に任せるつもりです。

その際、私の口座から一度父の口座に入金し、土地代を支払ってもらうつもりだったのですが、この場合(私から父への)贈与税の対象になるかもしれないと父から言われました。

目的もその結果もはっきりしているし、問題ないと思っていたのですが、
どうなのでしょうか?教えてください。

  • 質問者:あしも
  • 質問日時:2008-03-15 08:59:26
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貴方の代わりに法的な事柄を父親に頼むのですね。それならお父さまを指名代理人とした委任状を書いておけばいいでしょう。
代理人が依頼されたことを実行する方法まで、法律はうるさくは無いのです。贈与税は、真実贈与されたことを税務署側が証明できる状況に無いなら掛かることはありません。代金が一時的に父親の口座に入ろうと、それがそっくり地主さんの所に渡り、その領収書がちゃんとあれば、何の心配もありません。領収書の宛先はもちろん貴方にしてもらってください。

  • 回答者:じい (質問から22時間後)
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父親の口座から支払うと税務署は、実際の購入者は父親と判断することがあります。
(1)委任状を作成して父親に不動産登記を任せる方法もありますが。
(2)一般には、不動産屋さんに頼みます。手数料として売り手、買い手から購入代金の5パーセントを支払わなければいけません。
(3)不動産屋さんを頼まず自分で売買するのなら。
遠くに住んでいても、売り手、買い手が直接不動産登記して、登記の際に指定口座に入金するのが原則です。
(4)そして、公証役場で売買契約書を作っておくことを薦めます。

  • 回答者:thaler (質問から22分後)
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