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今年の12月1日から施行された警察の通信傍受に関する法律って、実際どれくらいの規模の犯罪の時に盗聴が開始されるのですか?

  • 質問者:大門
  • 質問日時:2016-12-29 16:37:03
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通信傍受法は、犯罪性・犯罪対象の疑いがある個人・組織・会社などに盗聴するのですが、個人のプライバシーや人権制約などの関係上、警察などの捜査機関が勝手に盗聴しても証拠の対象にはなりませんので、警察などの捜査機関が通信傍受が必要性がある指定犯罪に限り、捜査令状や逮捕状と同様に、裁判所の裁判官に傍受令状を請求して、裁判官から発付される傍受令状に基づいて盗聴が開始されます。

  • 回答者:とくめい (質問から60分後)
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