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質問

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これは弁償してもらえますか?
私はアルバイトで配達の仕事をしています。
先日、とある家に荷物を届けに行きました。
門の前にインターホンがあり、門を開けてから玄関先までは距離のある家でした。
インターホンを鳴らしたら「少々お待ち下さい」と声がしたので玄関先まで荷物を届けようと門を開けて玄関先まで運ぼうとしました。
すると、家の陰に隠れていた大型犬が私に噛みつこうとこっちに走ってきたので私は慌てて門の方へダッシュしました。門の外に出たら犬は止まったのですが、ズボンの膝の裏辺りを見たら噛みつかれていて破けていました。怪我はなかったのですがものすごく怖い思いをしました。直後、飼い主さんに「だからお待ち下さいって言ったのに」と言われました。そのまま帰ってきてしまったのですがこれでもし体を噛まれていたらと考えると震えます。ズボンが破けてしまったのですが、これは弁償してもらえますか?猛犬注意などの張り紙はありませんでした。

  • 質問者:りん
  • 質問日時:2016-05-26 00:49:19
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弁償を要求することは可能です。
例えば、走行中の車が水をはねて服が汚れたり、人をケガさせたり、借りた物を紛失や破損したりなどすれば、クリーニング代・治療費・損害費など弁償してもらえるのと基本的に一緒です。
飼い主は「少々お待ち下さい」以外に、人に噛みつく大型犬がいて危険だから中に入らず待つように注意や警告しましたか?
何の注意や警告もなく、猛犬注意の張り紙もなく、人に噛み付いたり襲うような危険な犬を繋いだり檻に入れたりして隔離するようなことはせず、自宅に犬が飼育されていることを分からず、質問者さんみたいに荷物の配達員など自宅に訪ねてくる人がいることを考慮すれば、飼い主には犬の飼育や扱いについては注意や責任の義務があり、それらを飼い主が怠ったのなら弁償してもらうことは可能です。
もし、飼い主に弁償を訴えても、弁償をしなかった場合、ケガがなくても服が破けて身の危険を感じのですから、飼い主を器物損壊や傷害などで警察や裁判で訴えることができますし、人に噛み付いたり襲う犬がいるなら狂犬病の疑いもあり、県や保健所に通報することもできますし、飼い主は責任を問われことになります。

  • 回答者:とくめい (質問から5時間後)
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