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これは不法投棄になりますか?

わたしの知人Aが、自分の車の冬タイヤを、Aの友人であるBの住むアパートの敷地内に夏の間ずっと保管していました。
Bの許可は得たが、管理人や大家さんなどの許可は得ていないと言います。これは不法投棄になるのでしょうか?なるなら、早めに撤去させようと思い、質問させていただきました。よろしくお願い致します。

  • 質問者:加那
  • 質問日時:2015-11-19 18:19:37
  • 0

問題はAさんが捨てたのかどうかだと考えます。
文面からは再使用するための保管だったと思いますので、捨てたのではない=不法投棄
ではなく大袈裟に言えば管理人さんにとっては「不法専用」になるかもしれません。
Bさんはいいよと言って専用させたわけですから、管理人さんからクレームがついたら
Bさんの責任で処理しなければなりません。
質問者さんの立場がよくわからないので断言できませんが、Bさんを通して、あるいは
質問者さんからAさんに早めに撤去してもらうほうがいいと思います。

  • 回答者:とくめい (質問から4時間後)
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「所有権を放棄して捨てた」と言うのではなく
「回収の意思があり利用する予定」であれば不法投棄と言う事にはなり難いでしょうね。

アパートの敷地と言うのは大家さんの私有地ですから
大家さんの許可なく敷地に置けば不法占拠と言う事になる。
質問者さんが直接知人Aに撤去命令を出す事は出来ないが
大家さんに連絡し判断を委ねる事は可能。
ただし質問者さんがそのアパートに住んでおらず迷惑行為を受けていないのであれば
その権限もないと思います。
何故ならこれはあくまで私有地での行いなので
全く関係ない第三者が口出し出来る事ではありません。
Bの許可を得ているとの事だがそれは「Bの借りている部屋・倉庫」に置くのであれば
問題にする事が出来ない事になるが
Bはアパートの敷地を借りている訳ではないので大家さんが撤去命令を出せば
従う必要がある。
従わないのであれば場合によってはBのアパート賃貸契約を解除する事も可能でしょう。

質問者さんの良心で撤去させようと思っているのだとは思いますが
質問者さんがその事に対して迷惑を受けていないのであればタッチしない方が良い。
私有地を管理するのはその持ち主なので
私有地の状態を定期的にチェックしなければいけない。
チェックを怠っていればそれは黙認しているのと同じ事になりますね。
これが私有地ではなく国有地等に置かれている場合は
警察等に連絡する必要もあると思います。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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