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質問

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ファイナンスリース契約において、リース物件に瑕疵が見つかった際のサプライヤーへの
責任追及の可否について質問があります。
現在ビジネス実務法務の二級を勉強中なのですが、
翔泳社発行の『法務教科書 ビジネス実務法務検定試験2級 完全合格テキスト 2015年版』では
サプライヤーには責任追及ができないとしています。
しかし、
東京商工会議所発行の『ビジネス実務法務検定試験2級公式問題集』では
瑕疵担保責任は、サプライヤーが負うのが一般的だとしています。
どちらの言い分が正しいのでしょうか?

  • 質問者:しろやぎ
  • 質問日時:2015-11-15 06:17:53
  • 0

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