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券売機のお釣りについての質問です。
少し前の話なんですが、高速SAのフードコートの券売機で兼を買おうとしたとき、前のお客さんがお釣りボタンを押さずにそのまま行ってしまったみたいで、券売機にお釣りが残った状態でした。
すぐに店員さんに声を掛けて来て貰ったんですが、その間におじさんがその券売機で普通に券を買っていたんですが、そのまま使ったら犯罪になるんでしょうか?
幸いお釣り分はそのおじさんから店員さんが回収したみたいです。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2015-04-28 12:56:00
  • 0

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そのまま使ったら犯罪です。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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犯罪ですね。
刑法では遺失物等横領罪が規定されています。
自動販売機の忘れた釣銭やレジで多く受け取ったお釣りなどを該当します。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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