すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 税金・公的手当

質問

終了

自営で昨年度の収入が半減しました。税制が変わってために先に住民税を多く徴収され、ぎりぎり黒字の状態では、所得税も少額ですむはずですが、先に住民税を多く徴収されました。説明では「トータルでは同じ」と言っているが、騙されたように感じます。なんとか、住民税の大幅な増分を取り戻す方法があればいいのですが、良い方法をご存知の方教えてください。

  • 質問者:増税の住民税を返せ
  • 質問日時:2008-03-11 13:36:35
  • 0

並び替え:

住民税は前年の所得に応じてかかり、所得税はその年で、というところでややこしくなりますよね。

本題ですが、税源移譲により住民税が増加し、所得税が減少し、同じ収入だとトータルの税金は一緒(定率減税廃止で実質増加ですが・・)というのが基本ですが、経過措置で19年の所得が所得税が課税されない程度まで減少した場合には増額となった分の住民税が還付されます。
「ぎりぎり黒字」がどの程度なのかわかりかねますので対象かどうか判断できませんが、もし、対象ならば市区町村に申請してくださいね。
参考までに↓
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#2

  • 回答者:さーや (質問から11時間後)
  • 2
この回答の満足度

そうですよね。騙されたように感じます。にはまったく同感です。
しかも所得税と住民税では控除額も違い算出基礎となる金額も違います。
所得の無い、あるいは少ない人にとっては正に増税に他ならないと思います。
制度や政治は簡単には変えられないと思いますが、私もこの質問を興味深く見ています。アドバイスにならないですみません。

  • 回答者:無かな (質問から7時間後)
  • 2
この回答の満足度

今受け付けている確定申告の最新の分が平成19年1月から12月の所得についてです。
その確定申告の額に応じて同時に住民税を計算し、住民税の申告をすることになっていると思います。
普通徴収の場合、その税額にしたがって平成20年5月下旬までに納付書が送られてきます。
その納付書によって平成20年6月~平成21年1月に4回に分けて納付します。
(源泉徴収の場合は、平成20年6月~平成21年5月に納付ですとなります。)

もし、最近徴収されているか、納付の催促が来た場合は、平成18年の所得に基づいて平成19年に確定申告された税額だと思います。この場合は、確定申告を済ませていますので、一般的には還付はないと思います。今年確定申告した分の住民税は収入が下がっていれば少なくなるはずです。
納税通知書や、銀行の引き落としの場合は通帳を持参されて市町村の税務課にご相談いただいたらいかがでしょうか。

税務の専門の方の回答があればいいですね。

  • 回答者:矢牛 (質問から4時間後)
  • 5
この回答の満足度

お住まいの地域の役所に相談に行くと戻ってくるとテレビでやっていましたよ。

  • 回答者:りか (質問から16分後)
  • 2
この回答の満足度
お礼コメント

りかさん、ありがとうございます。やはり、住民税は役所へ行ったほうが良さそうですね。とりあえず確定申告を済ませてから、その結果を持って役所へ行ってみようと思います。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る