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相続放棄について教えてください。

祖父に借金があり、祖父の死後、母が家庭裁判所で相続放棄したため、借金は伯父のものとなりました。伯父がなくなり、伯父の子が相続放棄したため、その借金が母のものになりました。

伯父の子とは疎遠で相続放棄したことを知らされておらず寝耳に水でした。「自身に相続権があると知った日から三か月以内であれば相続放棄できる」ときいたので、相続権が移ったのを知ってすぐに家庭裁判所に行ったのですが、伯父の死から半年が過ぎているため相続放棄できないと言われました。

納得がいかないのですが、これは泣き寝入りするしかないのでしょうか。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2013-12-11 13:32:06
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あきらめるのはまだ早いです。
3ヶ月を過ぎても認められるケースは沢山ありますし判例もあります。
相続放棄の申述が家庭裁判所で却下された場合、
家庭裁判所の上級裁判所である高等裁判所に対し2週間以内に即時抗告をする事もできます。

ですがここは専門家に任せたほうがよろしいと思います。
お住まいのお近くに司法書士はいませんか。司法書士で十分です。
安価な料金であなたの力になってくれるはずです。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

「相続放棄できるかどうか」に関しては
図書館や本屋で調べる事もできます。
(よく起き得る事なのでそれについて書かれた本も多い。)

また、区市町村の役所・役場の生活担当窓口に行くと
運が良ければその場で教えてもらえますし
相談窓口を紹介される事もあります。

  • 回答者:元公務員 (質問から6日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

そういう深刻な問題なら、弁護士ドットコムで相談するといいですよ。
http://www.bengo4.com/
一般的な相談内容ならば無料で弁護士が回答してくれます。

有料相談もできるのでまず問い合わせてみたらいかがでしょうか?

法テラスの無料相談より早く相談することができ便利です。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

親切に教えてくださってありがとうございます。そういうサイトがあったのですね。相談してみます。

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