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前から少し気になっていたのですが、区分法3条が規定しているのは区分所有者の団体であって


管理組合ではないですよね?



って事は必ずしも区分所有者全員=管理組合という訳ではないって事ですよね?


区分法には管理組合についての明文規定はないのでしょうか?


ないと区分所有者全員=管理組合と勝手に解釈してしまう人もでてくるのではないでしょうか。



実際私はマン管24年度の問16の不法行為の問題でこの事が気になりました。


前回24年の問3の問題文をよく見てとアドバイスくれた方がいたので


あー確かにこの問でも管理組合=区分法3条に規定する区分所有者の団体を指すんだな


だからこういう解釈になるんだなと気づきましたが。。。



ただ昔使用していた宅建のテキストを見ると管理組合=区分所有者全員と書いてあります。

  • 質問者:たこすけ
  • 質問日時:2013-07-03 10:38:35
  • 0

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