各都道府県の警察で定期的に自転車のマナー講習を行なっていると思いますが、個人で参加する人はほとんどいないそうです。
警察はもっと積極的に自転車のルールをPRをして欲しいと思います。
【参考まで】
自転車の通行方法等に関する主なルール
~ 通行方法・場所について ~
◆車道通行の原則 (車道逆走)
道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
【罰則】 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
◆歩道における通行方法
普通自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道を通行することができます。
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
【罰則】 2万円以下の罰金又は科料
◆交差点での通行 (信号無視)
信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。
【罰則】 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◆自転車道の通行
自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除いて、自転車道を通行しなければなりません。 【罰則】 2万円以下の罰金又は科料
◆安全運転の義務
道路及び交通等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。 【罰則】 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◆夜間、前照灯及び尾灯の点灯 (無灯火)
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。 【罰則】 5万円以下の罰金
◆酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
【罰則】 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
◆二人乗りの禁止
自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
【罰則】 2万円以下の罰金又は科料
◆並進の禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。
【罰則】 2万円以下の罰金又は科料
◆携帯電話等の使用等に関する罰則 【罰則】 5万円以下の罰金
◆飲酒検知拒否に対する罰則 【罰則】30万円以下の罰金
- 回答者:Sooda! くん (質問から5時間後)
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