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源泉徴収についての質問です。自営業です。
従業員に払う給与から源泉徴収をして、徴収金を税務署に支払っています。
国税庁が出している‘源泉徴収税額表’だと、給与が88,000円未満だと、源泉徴収額は0円ですよね。
税務署に、源泉徴収金を支払う時に、領収証書に月ごとの人数と、給与合計額を記入して支払いに行くわけですが、給与が88,000円未満の人がいた場合、領収証書にはそれも含めるのでしょうか。

例えば、その月に2人に給与を支払って、1人が90,000円、1人が50,000円だった場合、その月の領収証書は、人数1人給与額90,000円、になるのか、人数2人給与額90,000円、となるか、ということです。

よろしくお願いします。

  • 質問者:ムズカシイ
  • 質問日時:2008-09-02 22:15:24
  • 0

この例だと左から「月日 2人 140000 230」です。

毎月納付書を書いて納税しているようですが、
納期の特例というのがあり、従業員が常時10人以下の場合は
1~6月分の給与を7月10日、7~12月分の給与を1月20日までにまとめて
納付することも出来ます。
そのためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
提出後承認されれば税務署より納期の特例用の納付書が送られてきます。

また、他の方の回答で500万以上は税務署に提出する・・・と記載がありましたが、
おそらくムズカシイさんには「法定調書合計表」は届いていないと思います。
個人経営の方にはあまり来ません。なので500万のくだりはあまり気にしないでもよろしいかと思います。
年末に各従業員さんに源泉徴収票を作成して渡してあげることだけはしてあげてください。
ムズカシイさんが作成した源泉徴収票が従業員さんの所得になります。
書き間違えがえがないように、11月下旬に税務署から届く資料に年末調整の説明会の案内が入っていると思います。
ぜひ出席して確認してきてください。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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とても分かりやすい回答ありがとうございました。

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基本の質問に関しては、金額の多寡に係らず給与を支給した人数を納付書に記載して納付するんですよ。
また、年収500万円の従業員の源泉徴収票は法定調書の提出の際に添付しなければなりません。法定調書とは毎年1月末までに前年の特定の支払い(例えば給料や退職金、家賃地代、弁護士等に対する報酬の支払い、不動産の斡旋手数料など)の明細を記載して提出するものです。大体年末調整の書類と一緒に同封されているはずですが…。詳しくは法定調書で検索か、税務署の窓口へ☆

  • 回答者:てかてか (質問から6日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

2人に140000円支払って、源泉税は二人分一人は90000円に対するもの、もう一人の50000円に対する0円を加えて書けばいいです。
なお、この毎月の金額を1月から12月まで合計して、翌年の1月に支払い調書を作成して、税務署に提出する給与支払い総額と源泉税額が一致するはずです。
なお、いずれも従業員で500万円を切るような金額ですので、税務署へは源泉徴収票を提出しなくていいはずですが、市町村役場へは全ての人員の文の源泉徴収票を提出しなければならないはずです。
なお、人員が少ないようでしたら、税務署に毎月納付する普通徴収ではなく、半年分を1から6、7から12月分をまとめて納付できる特例納付にすればその分の資金が有効に使え、なおかつ事務手続きも簡素化できます。
これは税務署に申し出ねばなりませんが。

  • 回答者:maayan (質問から23分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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領収証書はあくまでその月給与を支払った人数を書けばよいのですね。また500万円を切る金額だと税務署に徴収票を提出しなくてよい、というのは、確定申告のとき、ということでしょうか?多分、今までも出していないと思います。500万以上だと、徴収票を提出することになるのですね。
詳しい回答ありがとうございました。

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