同感です。
最近は、大音量で音楽を流しながらの運転を「ステイタス」と思っている勘違い者が多いですね!
もし、その車が特定できるのであれば、道路交通法違反で訴える事が可能です。
<<道路交通法>>
道路交通法 第一章総則 第二条 二十三項に、「交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」とあるように、自動車の発する騒音で、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずる場合には「違法」となります。