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質問

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法律に詳しい方や子供の出生届けを出したことのある人に質問です。
 出生届には子供を取り上げた医師の署名とかが必要なんでしょうか?
 例えば夫婦間で全く血のつながりのなり子供を養子としてではなく嫡出子として届けてしまうこととかは可能しょうか?
 小説の設定としての質問です。犯罪誘引ではないので誤解しないでくださいね。

===補足===
医師や助産師に頼らず自然分娩した場合はどう処理するのでしょうか?
 法に背く意思のある人がその気になれば血の繋がりのない子を戸籍上完全に自分の子にしてしまう方法がある気がするのですが、法律はどのようにしてそれを防ぐのかもお願いします。

  • 質問者:アスラ
  • 質問日時:2010-12-29 21:49:59
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医師の署名とかが必要ですよ
医師や助産師に頼らず自然分娩でも必ず産婦人科で定期的に検査をして
母子手帳に記入されますから。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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医師からもらった出生証明書を持参せねばならなかったと思います。

通常は、血のつながりのない子を嫡出子とはできないでしょう。医師が結託するとかであれば可能かもしれませんがね。よっぽどのことがない限りは、そこまでする医師はいないでしょう。

自然分娩でも、普通は母子手帳をもらい、検診に行っているのが普通ですから、事後にでも医師の証明などをもらうことになると思いますが。

  • 回答者:万事塞翁が馬 (質問から2時間後)
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お礼コメント

検診にいかない母親って多いらしいですよ。陣痛が来てもそのまま生んじゃう人も中にはいて
 そういうのを遺棄して事件化するのもよくあることだし、もし生まれた時点でなんとかしようとするならどんな法的手続きを経てその子が戸籍を得るのか…そこが気になります。

受け付けてもらえないと思います。医師の証明書をぎぞうすればできると思いますか゛・・・・

  • 回答者:匿名 (質問から54分後)
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出生届には医師等の出生証明書が要ります。医師がうその証明書を書いてくれるなら別ですが、犯罪になるので無理ですね。

===補足===
医師や助産婦の出生証明書が無い場合は、色々証明できるものを法務局に提出して 親子関係を認めてもらわないといけないので大変だと思います。

  • 回答者:とくこ (質問から38分後)
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出生届けには

病院のお医者さんまたは助産師さんが出生証明書に記入した出生届の届出用紙

が必要です。

===補足===
自宅出産などの場合は、たいていの場合、担当したお医者さんや助産師さんからもらえるはずですが、そうでない場合は市区町村役場にもらいに行きます。

  • 回答者:匿名 (質問から22分後)
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お礼コメント

では医師や助産師に頼らず自然分娩した場合はどうなるのでしょうか?

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