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質問

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税金に詳しい方にお尋ねします。
パソコンを使って、来年から本格的に自宅で仕事をする場合、パソコン購入代は経費で申告できますよね?
購入するのが今年でも、ボーナス払いで来年に支払えば、来年分の経費として再来年に申告できますか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-10-23 22:45:13
  • 0

個人事業主になるのですね
パソコン購入は経費に計上できます。
お金を何時払ったかは関係ないです。
実際に使用し始めたときからですので事業を開始し始めた時に
(備品)/(事業主) として計上し
(減価償却費)/(備品) として減価償却により費用計上したらいいです。

参考までに
資産の購入は一度に経費に落とせる場合と固定資産に計上して減価償却により耐用年数で費用に計上する場合があります。
それは購入金額等により判断します。
青色申告の個人事業者の場合、特例が適用され30万円未満の資産は一度に費用計上できます。※申告書に特例適用の旨を記載する必要があります。
青色申告でないときは、10万円未満は一度に費用計上できます。
10万円以上20万円未満の場合は「一括資産」として3年間で均等償却することが出来ます。
資産を購入する場合は経理方法に十分気をつけてください。
税務署への開業届けは事業開始後1月以内に提出しますので
そのほかの届出関係もあると思いますので開業後なるべく早く税務署に行って
手続きしたほうがいいと思います。
2月になれば確定申告のため税理士が税務署で無料相談してますから
それを利用するといいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 2
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耐用年数分、毎年計上できます。このほかに、自宅での事業であれば、水道光熱費や電話など私用と事業用と混在の場合は、割合で計上します。

毎年申告で色々悩むようでしたら、お近くの商工会議所の青色申告会をご利用いただくと便利かもしれません。

また、お住まいの地域の市・区役所などでも、無料相談として税理士がいますので、ご相談ください。

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自宅で仕事をする場合は難しいです。
完全に業務のためだけに使用していることを証明できない限りは。

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