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住民税について
配当割は申告した場合は「所得割で課税され、所得割から配当割額が控除」とありますが、意味が良く分かりません。所得割に課税が無い時に、申告したら有利?それとも不利? だれが教えて下さい。

  • 質問者:自由人
  • 質問日時:2008-08-03 12:56:01
  • 0

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配当金課税2008年度申告すると

A)所得税は
配当金×所得税率-配当控除10%-源泉額(7%)

B)住民税
配当金×住民税率(10%)-配当控除2.8%-配当割(3%)

所得税率は課税所得により異なるので
所得税率5%(課税所得195万円未満)で、所得税-住民税=配当金の7.8%が戻ります。
所得税率10%(課税所得330万円未満)で、所得税-住民税=配当金の2.8%が戻ります。
所得税率20%(課税所得695万円未満)で、所得税+住民税=配当金の7.2%が追徴されます。

このように解説されているページが多数ありました。課税所得が少なければ申告した方が有利だったようです。来年度の税率が確定したら同様に計算してみたらいかがでしょうか。

  • 回答者:ゼイゼイ (質問から9時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
しかしどうしてこうもややこしいのでしょう?
役人は難しい仕組みを作るのがお仕事?・・・・

控除されるのであれば申告したほうが有利なのでは?

詳しくはお住まいの市町村を管轄する税務署または役所へお問合せした方が、より正確な情報・手続き方法等教えてくれます。

回答になってないようですが、この手の文書は慣れない一般市民にとって意味不明なことが多いですよね。

このあたりを何とかしてほしい反面、私自身が勉強不足なのかと判断しかねる今日このごろです。

  • 回答者:くろ (質問から7時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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