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現在サラリーマンですが、個人事業主として将来独立を考えています。
そこで、初歩の初歩の質問で恐縮なのですが、

①青色申告するには、まず税務署に開業の届出が必要と思いますが、サラリーマンで収入があればそもそも青色申告はできないのでしょうか?

②個人事業主として屋号を登録しても、不動産を買った場合には屋号名で登記はできるのでしょうか?
私の解釈では法務局に商号登記すれば、屋号で登記できると思っているのですが・・・

以上2点ご存じの方、ご教授願います

  • 質問者:分岐点
  • 質問日時:2008-08-02 01:40:30
  • 0

個人事業主として37年経ちましたが、私は事業を本格的に立ち上げて初めて税務署に(その前に地域の商工会に入会)開業と同時に「青色申告」の手続きを取りました。
 青色申告は特典も色々とありますし、万が一自動車事故の被害者になった時も、「白色申告」者より断然有利となります。(詳細は省略します)

 ①貴方が「屋号」を決定され、税務署に開業届けと青色申告を請求されること。例えサラリーマンの収入があったとしても、事業収入と合算で決算申告をする。
 ②屋号名で不動産登記の名義が出来ないか・・これはヒゲオヤジさんの言われるとおり、事業会社が法人登記がしてあれば法人名で登記が出来ますが、開業して「屋号」が個人事業であれば登記も個人名となります。
 何故か・・個人事業主の印鑑証明はどこで手に入りますか?役場或いは市役所または区役所です。
 しかし、法人の印鑑証明(代表者或いは代表取締役)は、法人として「屋号と代表者または代表取締役」を法務局に登記しておかなければなりません。従って、法人の印鑑証明は法務局に申請しなければなりません。
 その違いがお解かりでしょうか?
 余談ですが、申告は最近はPCからも出来ますし、地域の商工会に入会すれば「税務相談・記帳指導」などもしてくれます。
 青色申告で65万円の控除を受けようと記帳されるのでしたら、必ず「複式簿記」の方式が必要です。最低でも簿記3級程度の知識は身に付けられた方がよろしいのでは・・と思います。事業の規模・形態にも因りますが「簡易帳簿方式」もあります。
 それが面倒なら、経理士か商工会に任せることでしょうね。
 最後に、サラリー収入のあるうちに地域の銀行との実績・・云々、大いに結構だと思います。
 こんな時勢ですから、いきなり銀行に「金貸して」と言っても貸してはくれませんから、兎に角預金を沢山しておくことです。
 後は,開業してからいろんなことが判ってきますから・・頑張って^^。

  • 回答者:Chap (質問から20時間後)
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Chapさんありがとうございます。
開業して37年間継続するというは素晴らしい限りです。

青色申告の件、登記の件、諸々意見の違いが出てますが・・・
登記については法人にしなければいくら商号登記をしても個人の名前でしか登記ができないのですね。どうやら私の解釈は間違っていたみたいです。ご指摘有難うございます。
青色申告については、給与収入があっても合算で申告できると今のところは解釈しました。
もし、間違っておればまた皆さんご指摘ください。

並び替え:

①事業を開始すれば開業届けが必要となります。
 この関係の手続きは税務署に行って「開業関係の届出の用紙の一式を下さい」といえば税務署の方がくれるはずです。
その中に青色申告の申請書も入っていると思います。
青色申告をすれば最低10万円の青色申告控除が受けられます。これは、複式簿記による帳簿の記帳は必要ありません。損益計算書(収入と費用の集計)が出来ていれば大丈夫です。
青色申告のメリットとしては、開業当初は何かと費用がかかり利益がでないことがあり損失になることがありますがその損失を来年以降3年間繰り越すことが出来ます。
(簡単な比較の例示です)
青色申告の場合
  1年目:100万の赤字・・・税金ゼロ
  2年目:30万の利益・・・30万ー1年目の損失のうち30万=0×税率=税金ゼロ
  3年目:50万の利益・・・50万ー1年目の損失のうち50万=0×税率=税金ゼロ
  4年目:60万の利益・・・60万ー1年目の損失のうち残り20万=40万円×税率=納税額
白色申告の場合
  1年目:100万の赤字・・・税金ゼロ
  2年目:30万の利益・・・30万×税率=納税額
  3年目:50万の利益・・・50万×税率=納税額
  4年目:60万の利益・・・60万×税率=納税額
ただし、キャリアさんの場合は給与所得もあるようなので事業所得でもし損失が出たとしても給与所得と損益通算(相殺)することが出来ます。
その他青色申告の特典としては青色専従者給与(家族への給与が事業所得の費用と認められます。白色も専従者給与はありますが金額が配偶者年間86万円配偶者以外1人年間50万と決まっています)などがあります。
青色申告の申請期限は業務開始後2ヶ月以内となっておりますので1年目から青色申告をしたいときは開業の届出と一緒に行ったほうが良いと思います。

②なぜ屋号登記と思ったのでしょう?
 個人で持っている資産を事業で使った場合それにかかる費用は事業所得の経費になります。

申告等をせずにもぐっているかたも多いようですが、もしきちんと事業を行いたいと思っているのであれば税理士に相談するほうが良いと思います。
がんばってください。

  • 回答者:はな (質問から22時間後)
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ありがとうございます。
青色申告の説明を色々みていると、青色申告では厚生年金が使えないみたいな記述をみました。そうするとサラリーマンでは青色申告が使えないのかと疑問に思いました。
そうなんでしょうか。。。。

屋号での登記は、将来の法人化を見越してのつもりだったのですが、、皆さんのご説明を聞いているとそれほどこだわる事ではない気がしてきました。お恥ずかしい限りです。

・青色申告 開業届と青色申告は別ですから両方出す必要があります、青色申告の届出をすればOKです。
・サラリー 青色申告はできませんが、収入として合算されます。
・屋号   屋号登録と登記名義人は別です。事業を法人にして登記すればできますが。

詳しいことは事前に税務署や法務局などに相談するのがよいと思います。

  • 回答者:ヒゲオヤジ (質問から14時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ヒゲオヤジさんありがとうございます。
税務署や法務局に相談しながら頑張ってみます。

個人事業やってます。


サラリー収入以外に利益が発生していれば申告必要ですが、
どの程度の利益がありますか?小遣い程度でしたら
申告しなくても良いと思いますよ。
事業内容にもよりますが在宅で副業でしたら、
自宅で生活にかかる出費を経費にできる事が多いので、
副業利益を経費で経常赤字にしてサラリーで天引きされる
税金を確定申告で還付してもらう事はできます。
これは節税のメリットですね。
最後に青申はできますけど・・・自分ですべてやるんですか?
65万円控除は魅力ですが詳細の申告が必要です。


私は個人名で不動産を購入しました。
個人名か法人名での登記だと思ってましたが、
この部分は不明です申し訳ありません。


でもここまで考えているのはすごい事ですが、
実際独立すべき事業は現在どの段階なのでしょう?
年商で1000万円程度はあるのでしょうか?
まずは安定利益を上げる事が最優先ではないでしょうか。

具体的な状況がわからない為、
抽象的な回答となってしまいました。

  • 回答者:スナフキン (質問から2時間後)
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詳細なご回答ありがとうございました。

スナフキンさんの仰る通りで現在、試行錯誤中です。
年商は今のところ1000万未満ですが、サラリーマンとして収入が確保できている間に銀行との実績も作りつつ、完全に独立した際には借入を起こせる状況も作っていきたいと考えております。

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