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労働基準法では、仕事を解雇する時「30日以上前の予告、又は平均賃金の30日分以上の手当の支給」が必要とされますが
研修期間が1ヶ月という元々の契約で、研修日数が半月を過ぎている場合もこの法はあてはまるのでしょうか?
それとも半月以上働いて突然解雇されても、研修期間中ということで、違反にはならないということでしょうか?
教えて下さい、よろしくお願いします。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-04-26 11:08:32
  • 0

労働基準法第21条の規定は以下のようになっています。

**********************************
第二十一条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。

但し、
第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、
第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は
第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一  日日雇い入れられる者
二  二箇月以内の期間を定めて使用される者
三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四  試の使用期間中の者
********************************

つまり研修期間がどうとらえられているかによると思います。
研修期間が1カ月=1か月の研修期間が終わったら雇用されることが契約の内容として含まれていた
のであれば、上記の第4号の「試の使用期間中の者」ということで、
歴日数で15日以上働いていた場合には、労基法第20条の規定が適用される可能性があります。

一方で、
研修期間1カ月がとりあえず、1ヶ月間はバイトとして働いてみて、
その後は適正に応じて雇用期間を延長する場合もあるよ、と言われた
といった状態だとすると、
二の二箇月以内の期間を定めて使用される者
四の試の使用期間中の者
のどちらを適用するか判断に迷うところがあります。

試の使用期間中の者と判断され、歴日数で15日以上働いたとみなされた場合には、
平均賃金の30日分以上の手当の支給が必要ということになると思われます。

匿名さんの場合、どちらに該当するか契約書等がどうなっているのかわかりませんので、
最寄りの労働基準監督署にお問い合わせの上確認してみてください。

以下のリンクの中から、お住まいの都道府県名をクリックすると最寄りの労働基準監督署の所在地が表示されます。
自分の勤めている会社の管轄区域がわからない場合には、「管轄一覧表」で、確かめることができますので、その後、最寄りの労働基準監督署に行くとよいでしょう。

ご参考まで。

===補足===
リンクを忘れていました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
です。

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お礼コメント

詳しくありがとうございました。

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研修中は正社員ではないので、適用されないと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
  • 0
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研修期間は仕事の内容を覚えてもらう期間と
適正力があるかを見るという期間でもあります
なので仮契約という形ですので.半月で解雇は適用になると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

1ヶ月という契約があるのでならない。
1ヶ月を超えた場合は正式採用という意味だろうからなると思うが、これだけでは契約内容が分からないので、必ずそうとも言い切れない。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

「正社員」に対してのものなので、
研修期間 = 仮雇用(試用期間) となりますから、
この条例は適用されなかった筈・・・。

一度、希望と全く別の部署に配属され、
試用期間中に解雇されましたが、
その時は、こういう適用がなかったので・・・。

  • 回答者:うろ覚えですみません (質問から10分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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