政教分離に関し、日本国憲法を調べると・・・・・
第二〇条【信教の自由】
1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八九条【公の財産の支出又は利用の制限】
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、
教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
・・・・・とあり、これが解釈の根拠になります。
つまり、国が特定の宗教に対し特権を与えたり、不況や宣伝・行事など宗教活動を行ったり、
宗教団体の政治的権力の行使を認めたりしない限り、
政教分離に違反しているとは言えません。
それ故、創価学会がこれらに違反していない限り、法的には文句を言えません。
因みに、あの「靖国問題」も上記の法律を元に色々解釈され、問題になっています。
宗教団体の政治への参加については・・・・・
憲法二十条で「信教の自由」を認め、更には憲法第十四条~二十一条辺りの
信条などの差別の禁止・思想及び良心の自由・集会・結社及び言論の自由
そして議員及び選挙人の信条に対し差別の禁止(四十四条)から、
宗教団体やその信者や関係者の政党結成や政治活動を認めざるを得ないと云うのが現状です。
実際、創価学会の人達は、
母体が学会員を国政に送り込んでいる訳で無く、公明党の議員がたまたま創価学会の信者で
「信教の自由」は認められているので違反では無いと言います。
私は、ひとつの政党の構成員全員がひとつの宗教の信者とは不自然ですし
同義的には限りなく政治を犯しているとは思いますが
法律違反を立証出来ない限り、堂々と「違反だ!」とは言えません。
下手に言うと、「差別しているから憲法第十四条違反」と言われてしまいそう・・・
- 回答者:彼らはキライだけど・・・ (質問から15時間後)
-
0