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平成18年に亡くなった母の死亡保険金の『国民健康保険税』と『市県民税』の納付通知が届きました。一時所得としての納税義務があるのでしょうか?支払いは三月末までだそうです。申告義務があることも知りませんでしたし、既に他界し三年経過しております。

  • 質問者:ナガ
  • 質問日時:2010-02-26 21:55:19
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特別の所得の申告漏れがあれば別ですが、それがないならば納付する義務はないと思います。

万一、課税される相続資産額があったのに相続税の申告をせず、申告漏れがあったのであれば別だと思います。担当部署に問いただすしかないと思います。

役所だから間違いがないと思うことは大間違いですからね。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から9時間後)
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