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質問

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例えば飛び込み自殺をしたら、鉄道会社から損害賠償請求されると思うのですが、それは本人に対してするのでしょうか?
であれば相続放棄すれば払わなくて済みませんか?
 遺族に対して直接するなら法的根拠は何ですか?

===補足===
遺族が直接飛び込んで鉄道会社に損失を与えたわけではないのでもし遺族に直接
損害賠償請求するなら(この場合、極端な例を出せば、絶縁している親族が飛び込んで、いきなり自分に損害賠償請求される場合も考えられます、)、その根拠法は何になるのでしょうか?

  • 質問者:saikyounome
  • 質問日時:2010-01-30 02:41:23
  • 1

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相続放棄や限定承認でも、損害賠償責任を回避することは可能です。
実際のところ、損害賠償できない場合がほとんどということです。ほとんど無意味な制度ですね。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

遺族に対してなされるのだと思います。
現実的な列車遅延による損害 復旧のための費用などではないかと思います。
仮に特急結社が一定時間以上遅延すれば、鉄道会社は特急料金を払い戻す必要
があります。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

借金などがわかった時点での相続放棄はできないはずです

===補足===
まずは、その分野の専門家などに相談してみるのがいいかと思います

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

単に相続放棄しても、賠償は放棄できないと記憶してます。
完全に営業妨害ですので、おやめください。
本人でなく、家族へ請求になります。親戚まで巻き込みます。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

電車を利用している人、周辺住民の人、消防の人、
警察の人、司法解剖の人、電車を修理する人、
線路を保守する人と沢山の人々に迷惑をかけるのは
辞めてください。

  • 回答者:下らない。 (質問から3時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

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