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一ヶ月の変形労働時間制を採用している会社に勤めてます。年末の12月30日が会社にとってはとても暇(取引先もお休み)で仕事もありません。ですので数名で有給を取りたい旨を会社人事に申請しました。所が残業時間分があるから(8時間ほど)その分を時間調整として相殺して欲しい、または他の営業所に手伝いに言って欲しいと言われ有給取得できない状態になってます。どのように対応したらいいでしょうか…?

  • 質問者:no_no_nol
  • 質問日時:2009-12-29 00:57:28
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労働基準監督省に相談するって言ってみると対応変わりますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から19時間後)
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本当は、年休は労働者の権利ですから、行使すれば、使用者は容認する必要があります。

労働者が一緒に取ると、正常な事業の運営に支障があると言うのなら、そのうちの何人かを別の日に取らせるという時季変更権がある程度です。

労働者が年休を取りたいと請求したにもかかわらず、認めないとするのは労基法に抵触してきます。

ましてや、超過勤務があるから、その分を休みで帳消しにしてくれとは虫のいい話ということになると思います。
もし、それを労働者が容認してやっても丸々100パーセント帳消しにはなりません。差し引き25パーセントは残業手当を払う部分が残ることになります。

しかし、要は、労働者が年休を請求しているのですから、会社側は時季変更権を行使しない限りは、年休を与えるべきです。

会社側の人は、年休が何たるかをご存じないのではないでしょうか。その辺を就業規則を見て交渉されては如何でしょうか。

または、監督署に相談して、場合によっては申告として救済を訴えるということも可能ではありますが。。。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から24分後)
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