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押尾容疑者の事件で亡くなった女性は犯罪者にはならないのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-12-09 12:42:57
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犯罪者とは、容疑者として逮捕され、検察に起訴され、裁判を受けて、その結果、犯罪者になります。
つまり、死んでしまえば、取り調べも起訴も裁判もできませんから、犯罪者にはなりません。

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どんな事情にせよ犯罪行為です。
被疑者死亡により不起訴でしょう。
ただし、強要された場合はその限り出はありませんが、実証するのは難しいですね。

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死亡してしまったし、逮捕はされず起訴もされませんから、
犯罪者としては確定しません。
でも悪いことをしていたということにはなると思います。

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もちろん違法な行為です。
薬物の摂取を強制されなければの話です。
存命でないので、起訴されませんから犯罪者にはなりません。

  • 回答者:かんじん (質問から21分後)
  • 1
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現状では、合成麻薬を使ったことは分かっていますが
被疑者死亡により書類送検のみで不起訴処分ではないかと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10分後)
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薬物使用の容疑はかかりますけど禁句です。
ご両親が可愛そうです。

  • 回答者:じゃこ (質問から8分後)
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