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今年、70歳になり、寄る年並みによる足腰の衰えは明らか。
片目は幼少の患った病気により失明。片足は金属棒が入れられていて一切曲げることができない状況です。

このような状況でも、障害者年金の対象にはならないのでしょうか?(現在、老齢基礎年金を支給されているので、その上乗せ分がもらえることにならないかと言うことになると思うのですが。)

専門家ではない知人の話のよると、両目が失明していれば、まず間違えなく障害者年金の支給対象になるが片目だと無理なのでは?というのですが・・・

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-12-03 06:12:30
  • 1

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障害基礎年金のうち、基準障害((又は初めて2級ともいいます)による障害基礎年金でしたら可能性があるかもしれません。

片目失明をA
片足障害をBとます。

例えば、Aの障害は、障害等級不該当、ところが
Bの障害もあり、
AとBを併合して、障害等級1級又は2級に該当した場合は、障害基礎年金が支給されます。
ただし。
その障害の認定は、65歳前に認定されていることが必要になります。
また、Bの障害の時点で、
国民年金の被保険者であること
保険料を滞納なく収めていたこと(軽減措置あり)
の条件もあります。

また、保険給付の時効は5年ですので、遡って認定されたとしても、5年以前の給付は
受けることができません。

65歳前に認定を受けていたかとういことです。

その当時の障害の程度を確認できるカルテ、医師の証言などが最低必要になります。

遡及して請求するのは、非常に困難が伴うと思います。
先ずは、住所地の社会保険事務所に相談いってみてください。

お大事になさってください。

  • 回答者:障害認定、時効 (質問から1日後)
  • 0
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障害者年金は障害者手帳を持っている人全員が貰える訳ではありません。
1級と2級の人だけ貰えます。
なので該当しないので貰えないと思います。
http://www.asahi-net.or.jp/~ve9k-nkk/toukyuuhyou.htm#sikaku
私の母も心臓が悪く手帳を持ってますが、3級なのでもらえません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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片眼の失明では無理ですね。
足のほうは両股に入っていたら対象になっていたような覚えがありますが
正直確実ではありません。
医者に相談してみるのがいいです。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
  • 0
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視力は片目で0.7以上(矯正視力)あれば障害には該当しません。
下肢の場合は基本的には片足がないとか、車いすの状況でないと
障害には該当しないと思われますが、医師の判断することですので、
相談されることをお勧めします。
http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo.htm

  • 回答者:ぼーびん (質問から53分後)
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