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30000円以上の領収書に200円の印紙を貼らなければならないのはなぜでしょうか?

  • 質問者:yossiy
  • 質問日時:2008-07-07 20:52:17
  • 0

収入印紙(印紙)とは、印紙税という税金で、課税文書と呼ばれる文書に課税されます。課税文書を作成した人は、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして印紙税を納付しなければならないことになっています。

売上代金にかかわる金銭または有価証券の受取書(領収書)については
(消費税抜き)30000円未満…非課税
       30000円~1000000万円…200円
       100万円~200万円…400円
 …と、額に応じて印紙税が印紙税法により取り決められているため、
30000円以上の領収書には200円の印紙を貼らなければなりません。
ただし、営業に関しない領収書に関しては非課税文書ですので、
個人がただ1回のみの取引で金銭を受け取った場合などは一般的に除外されます。

ここから先は私の考えの交るところではありますが、
30000円以上の取引をして金銭または有価証券を受け取ったということに
税金を負担する能力(担税力)を見出せるということにより
領収書に印紙を貼り付けるという方法による課税が考えられたのだと思います。
高額のお金を受け取ったのならば、その分その中から税金を納めてくださいよ、ということなのだろうと思います。

  • 回答者:aona (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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節税方法。仮に取引額が40,000円の場合は領収書を分割して複数枚にして30,000円を超えないようにすれば収入印紙は不要です。脱税ではなく節税です。ただし取引に関わる両者が了解しなければならないのは言うまでもありません。

  • 回答者:ごんちち (質問から4日後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

法律で決められていて、日本は法治国家だからです。

  • 回答者:平和 (質問から2時間後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

厳密にいえば、消費税を含まない金額で30,000円を超え10,000,000円を超えない金額の場合です。
印紙税法に規定がありますので、みてください。
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM

  • 回答者:JRRA (質問から9分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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