質問

終了

こんな事まで聞いても良いものか不安ですが、参考意見をお聞きします。交通事故の過失割合について、お詳しい方宜しくお願いします。現場はT字で自動車(私)から見て直進と右折可の道でした。片一車線の道路です。車が渋滞(自列のみ)していましたので、前方確認後、車1台分を追い越し右折を試みました。渋滞の車間距離ない隙間から、左の歩行通路から飛び出るように原付バイクが右折して衝突してしまいました。衝突場所が、私からして対向車線だった為、私に過失が重いと理解していますが、この場合、過失割合は10:0になってしまうのは免れないのでしょうか…。相手は車線に出るにあたり、一時停止をしませんでした。

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-11-24 14:42:08
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たがいに動いているような状態では、大幅なスピードオーバー、酒気帯び、覚せい剤など服用、居眠り、逆走などでない限りありません。
なにかしらお互いに過失がありますので過去の判例に基づいて過失割合が出ます。
保険担当者がこうですよと説明してくれますが、弁護士ではないので過去の事例を示すだけです。
嫌であれば保険屋さんの担当を拒否して裁判に持ってもいけます。
保険屋さんは単なる事務屋さんですので示談交渉は拒否すればできません。
過去に違反や事故が多ければ、裁判に持っていけば示談どころではない金額になる可能性もあります。
補足を出してくれれば知っている範囲でお答えします。

===補足===
仕事から帰宅しましたので、もう少しお話を補記させてもらいます。
相手のスピード、周囲への危険に対する予知、回避する努力があったのかが疑わしいです。
先方は、相手の弱みに対して事故の責任を逃れるような言い方ですね。道路は自分だけのものではなく、また安全ではないので万全を尽くしていたのかをもう少し聞かれたほうがよいですよ。
原付は弱者ですので、事故を起こさないようにその方はどの程度配慮していたか聞いてみたいですね。
もう少し強く出てください。

  • 回答者:仕事疲れ中 (質問から13分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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詳しく御丁寧な回答でとても助かりました。今件において、自身が右折に差し掛かる前に車を1台分追い越す瞬間、この「逆走」に当てはまるか不安ですが、相手の全額払えの要求を鵜呑みにするのはまだ早いかもしれないと思えました。私にとって第一歩になります。本当に有り難う御座います。

並び替え:

歩行者相手ではない限り10:0にはならないと思います。

原付バイクが質問者さんと同じ車道からのUターンではなく左側の建物等敷地内から出てきた状況(歩道を走っていたわけではないでしょうからそう考えるのが普通です)と考えますと対向車線にでた時点で質問者さんが不利だと思えます。たぶん、原付は渋滞のしていない対向車線を走ろうとしたのでしょう。

対向車線にでるというのはそれなりにリスクは多いとしか言えません。

  • 回答者:8:2ぐらい (質問から2時間後)
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私もあなたが一方的に悪いわけではないと思います。
お互いに動いていたら10対0はありえませんし。
そもそも原付でもバイクはきちんと車道をはしるべきです。
歩行通路の所から出てくるなんて怖い話ですね。
あなたは賢い方のようできちんと自分の過失も認めていらっしゃいます。
相手の方もきちんと認めて頂きたいですよね。
結局過失割合は保険屋さん同士で決めてしまいますのでわかりませんが
弱い保険屋さんだと過失割合が増えるかもしれません。JAなどは弱いです。
不服なら弁護士さんという手もありますが、モメると疲れるので10対0でなければ
折れるのもいいかもしれません。
あのときも少し待っていれば..と後悔の念でいっぱいだと思います。
大変でしょうががんばってくださいね。あなたにお怪我がなかったようで幸いです。

  • 回答者:みかん (質問から40分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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そう言って頂けると、とても励みになります。推測ではありますが、今件の事故は相手方の意図的なものかもしれないと見ています。今年だけで相手方は2度も事故を起こしていると聞きました。また、事故後、修理代や治療費の他に20万円の慰謝料を提示され示談を求めてきました。相手方は全治一週間の打撲程度だと聞いています。何やら脅迫ともとれる言い様もあったので、身勝手ではありますが、主張できるところはせめてといった内心です。有り難う御座いました。

本人が普通自動車運転、相手が原付という時点で相手が交通弱者と看做されます
また、モバイルメールさんが対向車線を逆行中、その対抗車線の上で発生した事故なのでまあほぼ10:0の責任を問われるでしょう
相手が負傷していたら当然、自動車運転過失傷害の刑事責任と行政処分も受けることになる可能性があります
余り処分が決定されるまでに過失相殺の話しを持ち出すと警察・検察の心証を損ねることになりかねません

  • 回答者:匿名 (質問から35分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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冷静なご意見、有り難う御座いました。今件により、場合によっては免停も有り得るかもしれないと覚悟しています。刑事的責任についても、多少ですか調べ刑罰の重さも知りました。これから、様々な責任を追う事になるかもしれません。後悔を反省に変えて進みたいと思います。有り難う御座いました。

仕事疲れ中さんがお答えの様に、お互いが動いている状態での事故では過失割合が10:0となることはないと思います。但し状況によっては10:1とか限りなく10:0に近くなることはあると思います。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ぶしつけな質問に対し、冷静に判断頂きありがとうございました。10:0であると決めつけず対処しても良いかもしれないと希望を抱きました。限りなくそれに近いとは思いますが、できる限り追求してみたいと思えました。

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