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死亡保険金として受け取った金額は、相続の際の遺留分に算定されないのでしょうか?できる限り、相続権がある一人に、財産を相続させたくない場合は、死亡保険金という形でそのもの以外に受け取れるように設定したほうがいいのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-11-07 08:00:35
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保険金は含まれません。
遺留分は、被相続人が相続開始の時に所有していた財産の価額にその贈与した財産(原則として1年以内)の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定します。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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保険証券の最後の部分に相続人の受け取りの配分が書かれていない場合は、法定相続人に分配されます。
しかし分配するとなると相続人の戸籍謄本やら同意書やかなり複雑になってきて、もめごとのもとになります。
相続人の方が死亡されているとなると、その方の配偶者や子供などが絡んできます。
想像以上に複雑で保険金の配分ができないことも、時間も相当必要なことが考えられます。
受け取りは自由に変えられますのできちんと表記するようにお勧めします。

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遺言を書かれたらどうでしょうか。

  • 回答者:匿名希望 (質問から38分後)
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