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質問

終了

被害届ってどういうもので、罰せられたりするのでしょうか。

夫からの暴力で、娘と現在実家に帰っています。
病院に通い(診断書あります)離婚も考えています。
よい方法をご指南ください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-11-04 07:47:18
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆様、とても詳しく教えていただきましてありがとうございました。
よく考えたいと思います。
ありがとうございました。

先ず、今も傷や腫れが在るなら、直ぐその写真を撮るべきです。

暴力・・・傷害罪です。

第二百四条   【 傷害 】
人の身体を傷害した者は、
十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

被害届けは、一般的に警察に提出します。
分からなければ、警察官に事実を話す事で、警察官が作成してくれる事もあります。
但し、被害届けは、被害の事実を捜査機関に届出るだけの事で、
実際に捜査をするかどうかは警察の判断です。

告訴をしたいなら、その旨明確に告げるべきです。

刑事訴訟法 第二百三十条  
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

告訴は、警察でも検察でも出来ますが、
行政書士や司法書士、弁護士の力を借りなければならないかも知れません。

事件として成立し、刑事裁判において刑が確定した場合、
民事訴訟を起こす事で、
法的に、ほぼ確実に治療費や係わった諸経費を受け取れますし、
慰謝料等の可能性も生じます。
勿論、この刑事訴訟が無くても、民事訴訟は起こせます。
(但し、この民事裁判は金銭的に見合うかどうかは別ですが)

離婚については家庭裁判所になります。

民法 第770条 
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

被害届けを提出した事実だけでも、診断書や傷等の写真などの証拠なども、
離婚訴訟や調停には有効だと考えられます。

尚、傷害事件と治療費等請求の訴訟と離婚訴訟は全て別件です。

弁護士会や大学の法学部、役所などで無料法律相談を行っています。
事実とお考えを整理した後、相談に行かれる事をオススメします。
http://www.houterasu.or.jp/

  • 回答者:一応法学部出身だけど・・・??? (質問から7時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

刑事罰はないです。
民事で訴えてお金を取るくらいの罰といえない罰くらいですね。

===補足===
訂正

その程度なら刑事罰はないです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

警察にいってこんな事されましたと言うだけです。
その行為が法律上問題あれば、被害届けとなります。
この場合、暴力と言うことだし、診断書もあるのであれば、被害届けとして成立して本人(夫)の取調べになると思います。
罰せられるかどうかは、取り調べ結果により、起訴不起訴により異なってくるのでなんともいえません。あくまで刑事事件上の話です。
離婚は民事上の話なので、被害届けとは関係ありませんが、離婚を進める上で有利に働くことにはなると思います。

  • 回答者:たぶん (質問から54分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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