質問

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個人事業でバーを1月からやる予定です。メキシカンテイストの店で、オープン前に現地に行って買い付けしようと思いますが、その渡航費、宿泊費は経費として計上可能でしょうか?

なんでもかんでも経費でということは果たしてできるのですか?何か基準でもあるのでしょうか?

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-10-26 17:10:57
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経費として計上可能です。
二つ目の質問ですが、原則、事業にかかわる物であれば大丈夫ですが、
食事代でも勤務中の食事代は良いですが、勤務外はだめ、但し、
残業で遅くなるための夕食は可などです。
ただ、区別は余り出来ないのと、問題がなければ細かいところまで
税務署も調べはしないと思うので、良識の範囲でということでしょうか?
何かで引っかかった場合は、チェック後修正申告しなければならないので、
普段からきちんと計上しておくほうが無難です。

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↓に書いてる通りですね

  • 回答者:A (質問から6日後)
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事業に要する出費は経費です。

  • 回答者:匿名 (質問から5日後)
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経費として扱えますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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微妙ですね・・私も同じような経験があるのですが、私の場合は認められませんでしたし。確か当時の説明では視察費とも娯楽費とも判断できる、これでは必要経費とは言いがたいと言われました。もし渡航した際に使用した領収書とかを全部出せば別だったのでしょうが、そんなことは大企業の交際費くらいでないと無理でしょうね。

必要経費だった、という点を社会的観点から証明できれば可能なようですが、個人事業だとかなりハードル高いですね。

  • 回答者:うちも個人事業でバー (質問から31分後)
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