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名前の変更はどこでしたらいいのでしょうか?
漢字はそのままでフリガナだけかえたいのですが。

私は昔から『○み』と呼ばれているのですが戸籍上では『○いみ』なんです。
漢字が“○美”で“○み”と読むと母が見た本には書いてあったらしく母は私にその漢字でその読み仮名をつけました。
その後、父に出生届けを提出しに行ってもらったらしいんですが、受付の人にこの漢字では“○いみ”としか読みません。と言われて『じゃ、その読み方で』みたいな感じで提出して帰ってきたそうです。適当すぎるよ、父( ̄▽ ̄;

よって私の名前は戸籍上では『○いみ』なんですが、
今まで呼んでもらっている『○み』の方が愛着もありますし、好きなので名前の変更をしたいと思うようになりました。色んな手続きの時もフリガナを『○み』と書いたり『○いみ』と書いたりしてしまっているのでごちゃごちゃしていて・・・色んな意味でかえた方がいいかなっと思いまして。
それに今なら絶対こんな漢字でこんな読み方しないって名前でもOKみたいだからかえられると思うんですよね。

できれば
名前変更したって履歴を残したくないんですが…それは無理ですよね?

どうしたらいいのか全くわからないので教えて下さい。
よろしくお願いします。

  • 質問者:○み
  • 質問日時:2008-07-04 13:38:38
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名前の読み方だけの変更ですよね??
簡単にできます!

『裁判所への届け』とかいらないですよ。
なぜなら、戸籍には名前にふりがながついてないからです。

市役所か区役所に行って、読み方変えたいですって言うと、10分くらいでできます☆
僕の友達、それで名前の読み方変えました!!

ちなみに、漢字を変えるんだったら、改名になるんで裁判ですけどね。

  • 回答者:りく (質問から2時間後)
  • 2
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そんなに簡単に済んじゃうんですね^^
今度役所に行ってみたいと思います。

ありがとうございました。

戸籍謄(抄)本を見ればわかると思いますが、ふりがなは登録されていません。出生届が漢字名で登録されていれば、元の文字の意味や読みと極端に違わないとか、突拍子もない読み方(ふりがな)でなければ、原則的に読み方は自由ですし、役所が読み方にクレームをつけるのは誤りです。ふりがなは参考までに聞くだけのはずです。
従って読み方(ふりがな)は、あなたが好きな方を使えばよいと思います。

役所が届け出を拒否できるのは、(定義としては曖昧かもしれませんが)社会通念上著しく不快、嫌悪を与えると言える漢字名だけです。現在は文科省が決めた常用漢字、氏名漢字の範囲で「漢字の名前」をつけていれば全く問題なしです。

なお、漢字名を変更するには、裁判所の決定が必要です。近隣に同姓同名がたくさんいて社会生活上混乱、問題がでている、周囲に不快、嫌悪を与えて社会的に不利益を蒙るなど客観的に納得できる厳格な理由が必要で、好き嫌いなど気軽な理由での変更はできないと考えた方が良いと思います。

  • 回答者:甘ちゃん (質問から2時間後)
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読み方は自由なんですね。
知りませんでした。

母に『○いみ』となっている理由を説明され
昔は名前がカタカナで送られてくるハガキは『○イミ』となっていたので
読み方もどこかに登録されているものだと思っていました^^;

漢字は変更する気はありません。
両親から頂いた大切な名前ですから^^

家庭裁判所に出向いて『名前変更の事件』の申し立てをする事になると思います。家庭裁判所のHPを見てみるともっと分かりやすく載ってますよ。。。


家庭裁判所へ改名の申請と許可される条件

ここに記載した通りに申請しても保証するものではありませんが、どうしても戸籍からの変更を希望される方の参考に・・・・。

 1) 永年通称名として使用した場合。
 2) 書きづらく読みづらい場合(奇名、珍名を含む)
 3) 女性でありながら男性と間違われたり、又はその逆の場合。
 4) 神官や出家して僧侶になった場合
 5) 結婚などで家族に同姓同名になった場合。
 6) 伝統芸能や商売上で襲名した場合。
 7) 精神的苦痛を伴う場合 (最近はこのケースも多い)

改名は家庭裁判所の許可証が必要です。(戸籍からの変更の場合)
名字(苗字)の改名は(名)の改名と考え方が異なりますのでご注意
家庭裁判所に申請後、普通は1ヶ月以内
申請用紙に必要事項を記入して申請を受理してもらう事から始まります。
受理されれば普通1ヶ月以内に家庭裁判所から呼び出しがあって、指定の日時に出向き審判を受けます。そこでいろいろな質問を受けます。

この結果、改名が正当な理由と認められれば「申し立ての名を○○への変更を許可する」と記載した証明書(許可証)を貰えれば、許可証を持って役所へ届けましょう。晴れて戸籍から変更ができます。

申請者の年齢について
戸籍の変更申請する手続きは満15歳以上であれば自分で申請出来ます。15歳未満では法定代理人(両親等)が必要です。しかしどの場合も御家族への相談も忘れずに。

スムーズにいく事を願っています。

  • 回答者:myi (質問から57分後)
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おぉ~、
難しそうな手続きですね^^;

参考になりました。
ありがとうございました。

戸籍上の名前の漢字はそのままで読み方のみを
『○いみ』さん→『○み』さんに変更されたいということでしょうか?

聞きかじりの情報で申し訳ないのですが、
戸籍には名前のよみがなが登録されていないそうです。
確かに戸籍謄本を取り寄せてもよみがなは書いてありません。
なので戸籍上よみがなを変更するという手続き自体が存在しないと思います。

ですが、住民票の写しには記載されていたような記憶があります。
一度、お住まいの役所に問い合わせされてはどうでしょう。

ちなみに・・・
名前そのものや漢字を変更したい場合は、長期間に渡って通称名を
使用している状況にあり、社会的にその呼び名が通用していて
戸籍上の名前を使用することで混乱を招くような事になっていると
家庭裁判所に名前の変更の申し立てをして変更できる可能性があるそうです。

  • 回答者:よみは何でもOK? (質問から42分後)
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なるほど。
戸籍謄本にも読み仮名はかいてないんですね・・・
ってことは読み仮名ってあまり関係ないんですかね・・??

一度、役所に聞いてみます。
ありがとうございました。

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