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「一輪車」の道路交通法上の扱いはどのようなものですか。具体的には、「自転車通行帯」を走ってもいいんですか、それとも歩道を走らなければならないんでしょうか?

  • 質問者:雑学博士
  • 質問日時:2009-09-26 03:58:07
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

よく理解出来ました。回答有難うございました。

一輪車は遊具ですので軽車両とはみなされず、
道路交通法の保安基準も満たしていない為、一般道での走行は違法となります。
※私有地に限られる。

軽車両ではないので「歩道」という事になりますが、人とぶつかった時に上記を持ち出されたら不利になります。
※扱いとしては歩行者とほぼ変わりませんが、公道での不適切な行為として事故の際は過失に問われる可能性もあります。

ちなみに「キックボード」は軽車両扱いになるそうです。
※数年前、公道を走行する為の保安部品としてブレーキの装着が義務づけられました。

  • 回答者:noname (質問から7時間後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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自動車走行帯を走るのはNGです。
軽車両の扱いにはなっていないので走行可能なのは歩道になります。

  • 回答者:匿名 (質問から19時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

軽車両には分類されないので、これに乗る場合は歩行者扱い...
よって、歩道を走行(?)しなければならないはずです。

  • 回答者:216 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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