すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 税金・公的手当

質問

終了

契約者A 被保険者A 満期保険金受取人Aとする10年満期の養老保険に加入し、この保険料は、年間100万円だったとします。

このケースで実際の保険料負担者は、Aではなく、たとえばBだった場合は、連年贈与扱いになってしまいますか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-08-25 22:39:21
  • 0

並び替え:

連年贈与にはなりません
しかしAが満期保険金を受け取る時にBからの贈与となってしまいます。

  • 回答者:匿名 (質問から35分後)
  • 0
この回答の満足度
  

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る