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質問

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弁護士でも行政法に詳しくない弁護士は知らなかった、「行政不服審査法」というのをみつけたのですが、たとえば「○○府警」が、告訴状を受理しない、または被害届を出させてくれない場合、この法律でどこに訴え出ればよいのでしょうか?府知事宛てで良いのでしょうか?知っている方少ないとは思いますが、もしおわかりでしたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 質問者:砂漠の狐
  • 質問日時:2009-08-23 15:19:37
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました。結局府知事あてでもないということで、公安ではなく地検に刑事訴訟法第241条に基づき申し立てました。

都道府県公安委員会に申し立てをします。通報です。
 
被害届と告訴状では担当する場所が違いますからね・・・。
警察→都道府県警察本部→都道府県庁→検察庁という順番に
受理してもらえないからと上の位に送るといいです。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。検察に聞いたら、知事宛てだとぶっきらぼうな言い方で教えてくれましたので、それを信じて知事宛てに送りました。書類がもし戻ってきたら、公安委員会に申し立てをします。ありがとうございました。

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