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デパートビルなどの上からお札をばら撒くと、犯罪?
以前、そんなニュースがあったようが気がしたですが、その人は、どうだったでしょう?
ビルの上から撒く目的で、ビルに入った場合は、不法侵入罪?
また、歩道でお札をばら撒いた場合、犯罪?
道端で、ティッシュを配るようにお札を配るのは、犯罪?
ちょっと、気になったので、質問してみました。
法律に詳しい方などいたら、教えてください。

  • 質問者:自由人
  • 質問日時:2009-06-30 22:18:31
  • 0

告発されれば可能性があるものとしては
・ビルの上から撒く目的で、ビルに入った場合→建造物侵入
根拠 刑法130条(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
・歩道でお札をばら撒いた場合→道路の往来を妨害(散らかすとかそのせいで人が込むとか)→道交法抵触の恐れ
根拠 道路交通法76条(禁止行為)4項7号
7.前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
・道端で配る場合→もしもそのせいで往来が妨害されるほどの騒ぎになった場合や
ある種の示威行為(パフォーマンス)と同等のものとなる場合は道交法抵触の恐れ
根拠 前述76条及び77条(道路の使用の許可)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。(1~3 略)
4.前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

貨幣紙幣そのものに関する罪は、無いようです。

  • 回答者:鎌鼬 (質問から6日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

とても、詳しい説明ありがとうございました。
ロト6で3億円あたれば、1000万円分を千円札にして、平成の鼠小僧になってみたいです。
冗談ですが。。。。

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