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今日、裁判傍聴に行ったら簡易裁判所の窃盗被告事件の女性被告の初公判でした。昨日まで弁護人にも、罪を認めていたらしいのですが、今日の初公判で罪状認否で一転否認に転じて、弁護人もびっくりして、被告人との打ち合わせで約30分間休廷の挙句、初公判が延期になるという結果になりました。事件の概要は被告人がパチンコ店で隣で打っていた人のドル箱を1箱を盗んだという事案です。被告人の言い分は隣の人のドル箱を抱えて換金に行こうとしたことは認める。ただ、抱えて、席をたった段階で保安員に捕まったのだから窃盗ではなく、窃盗未遂にあたると言い出したのです。窃盗未遂なら認めるけど窃盗なら否認するといいだしたのです。皆さんはどのように思いますか?皆さんの意見を聞かせて下さい。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-06-03 20:00:30
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

本当に皆さん、たくさんの意見有難うございます。今日、この事件の判決がありまして、傍聴しました。結果は、窃盗罪の成立を裁判所が認めて懲役1年6月未決拘留日数10日執行猶予3年保護観察付きでした。

弁護人も頭を抱えているでしょうね。どうせ国選事件でしょう。

ただ保安員も早まりましたね。本当に席を立った段階で逮捕したのでしょうか。私がバイトしている会社でも保安警備の部門がありますが、席を立った段階で逮捕するというのは聞いたことがありません。
被告人がテキトーにいってるのか。

  • 回答者:中毒者 (質問から2時間後)
  • 1
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有難うございます。

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窃盗です。 他人のドル箱を、抱えて換金しようとしたのですよね。
換金前ですが、他人のドル箱を持って、自分の支配下に置いたら窃盗です。
こんな女のために、裁判となると税金の無駄ですね。

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本当にそうですよね。有難うございます。

普通に窃盗と思います。
持ち出した時点で駄目だと思います。
換金前に保安員に捕まったのだから窃盗ではなく、窃盗未遂未遂になるという理屈が分かりませんね。

  • 回答者:bb (質問から20時間後)
  • 0
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本当にそうですよね。有難うございます。

他人の占有物を自己の支配下に置く行為になりますから窃盗罪成立でしょう。
弁護士は何やってたんでしょ。
普通、公判前に説明すると思うんですけどね。

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有難うございます。

普通に窃盗でしょ。持ち出した次点で。
換金前に捕まったのだから未遂っておかしいでしょ。

  • 回答者:sooda (質問から3時間後)
  • 0
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本当にそうですね。有難うございます。

窃盗だと思います。
他人のドル箱と分かって、それを抱えて換金に行こうとしたのですから。
換金したかしないかではなく、「他人のものと分かって」ドル箱を持っていったので。
被告人の反省の色も見えませんね。

それにしてもバカらしい裁判ですね。金と時間の無駄です。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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本当にそうですよね。有難うございます。

もちろん窃盗罪にあたります。

反省ないので厳罰にすべきです。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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本当にそうですよね。有難うございます。

爆笑してしまう裁判ですね。
被告本人が「窃盗未遂は認める」と言った段階で逃げられませんよね。
つまり、他人のドル箱を窃盗したことを認めている事になります。
被告人は「換金しなければ窃盗にならない」と思っているのでしょうが、

もし換金していれば、この被告の罪は2つになります。
1. 窃盗罪(他人のドル箱を持ち出した事)
2. 詐欺罪(他人の品を金品に交換した事)

交換する前であっても、詐欺を前提とした窃盗を自ら認めている事になりますよね。
無知ゆえの自業自得の結末が待っていますよ・・・

検察側も絶対にこの部分を突っ込んできます。
もう自分できっぱりと言った事なので、元には戻れません。
裁判官の心象も悪くなっています。
判決は普通より少し重くなるでしょうね・・・

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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有難うございます。

反省の色もないので執行猶予なし有罪、厳罰に処します。

  • 回答者:裁判員 (質問から2時間後)
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本当にそうですよね。有難うございます。

窃盗でしょ。犯行をした事は認めているけれど捕まったから「未遂」というのは
この場合は適応されないと考えます。
人のバックを盗んで逃げたが.歩行人に取り押さえられた。
この場合「窃盗未遂」とはならない。「窃盗罪」ですので同じです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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本当にそうですよね。有難うございます。

私は、十分に窃盗だと認められると思います。被告は、単に言い訳をしているだけと感じられます。

ただ、この件で、一つ思うのは「この種の言い訳が、公判の延期の理由の対象になってしまう」ということです。
人権を認めるのは当然ことですが、言い訳にいちいち付き合わなければならないのでしょうか。このあたりの線引きをしっかりとしてもらいだいと思います。

  • 回答者:ロロ (質問から60分後)
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本当にそうですよね。有難うございます。

手を出して箱をヒックリ返したならば未遂と言えなくもないが、抱え込んだ時点で充分成立していると看做すのが世間の常識だと思います。
こんなことで裁判費用を浪費されたことにも罪を科していいくらいです。

  • 回答者:怒っています。 (質問から33分後)
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本当にそうですよね。有難うございます。

他の人のドル箱を手にとって換金しようと席を立った時点で刑法235条の「窃盗罪」が成立します。この時点で「未遂」という事はないと思います。

被告人は中途半端な法律の知識しかないようです。

  • 回答者:法学部卒 (質問から12分後)
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私も同じ意見です。有難うございます。

財布を盗んで席を立ては窃盗。だからパチンコ玉も同様だと思います。
でないと盗まれた方は換金されるまであとをつけるなりしないと窃盗で捕まえることができないということになります。
反省しろ!といいたいです

  • 回答者:みかん (質問から7分後)
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本当にそうですよね。有難うございます。

換金が目的でドル箱を抱えて席を立った時点で
もぅ 立派な窃盗です。

図々しいヤツですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
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本当にそうですよね。有難うございます。

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