すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

弟のことなんですが
離婚のときの養育費ですがいつまで払うのが普通なんですかね?
奥さんが子供を引き取って離婚してすぐに奥さんは男の人とほぼ一緒に生活しています。
半年経ったら再婚するんじゃないかと思うんですが・・・・
養育費のことは奥さんのほうから月2万円でいいといわれて口約束だけです。
離婚する時点で奥さんのほうには男の人がいたみたいです。
詳しい方教えてください。お願いします。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-05-31 21:59:02
  • 2

並び替え:

養育費は子供の為に支払う物なので、だいたい自活が出来るくらいまでですね。
高校卒業くらいが目処らしいです。

元奥さんに男が居て離婚する際それがわからなかった等は
慰謝料の話であって教育費ではありません。

お子さんとの年齢や関係にもよりますが、弟さんが引き取るのはダメなんですかね?

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

高校卒業までが、普通です。但し、奥さんの浮気が原因だとすると、慰謝料と相殺ということも可能です。でも、子供さんが一番大事なので、ある程度の支払いは続けるべきか。離婚して、男に狂い、虐待で子供を殺すケースが多いので、それが一番心配です。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

離婚の時点で奥さんに男の人がいたとしても、
それに関係するのは慰謝料で、養育費は関係ありません。
ただ、そその事実(証拠)に対して、弟さんが慰謝料を請求すると、
養育費との相殺という方法も出来るかもしれませんね。

けれど、子供に対しては、いつまでも父親です。
人道的に考えてたり、法に合わせたりすると、成人までが一般的なようです。
ただ、4年制の大学とかに入りますと、たとえ成人でも、
残り二年は最低でも社会人扱いにならないので、22歳までという時もあるようです。
(大学卒業までとなると、留年やら浪人やらした時にモメるそうですので、
年齢で設定する方がいいと思います。)
逆に、高校卒業までとする夫婦もいるようです。

何れにせよ、口約束だけですと、後々のトラブルの原因となりますので、
家庭裁判所や、役所等で一度相談して、書面を作成する事をお勧めします。

  • 回答者:バツイチ (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

法的に言いますと親には子どもを成人するまで扶養する義務があります。
たとえ離婚して妻と縁が切れても子どもとの縁は切れません。

お話から協議離婚をされたようですが、一般的に離婚後の養育費は1人4~8万位
と言われていますから、今送られている養育費はかなり少ないと言えますね。

妻が再婚して生活に余裕が出た場合には養育費の減額を申し入れることは
可能ですが、納得してくれるか否かは妻次第だと思います。

ここで大切なのは妻が再婚しただけでは再婚相手の男性に妻の連れ子を扶養する
義務は生まれないということです。現在の民法では連れ子を養子としなければ扶養
義務はないのです。妻が再婚し再婚相手の氏(≒姓)に変われば、養子縁組しなくても連れ子の氏を再婚した母と同じに変える術はあるので、養子になったか否かは戸籍の写しを見てみないと氏が変わっただけでは判断は出来ないでしょう。(母親が親権者の場合ですが)

元妻の再婚相手が弟さんの子と養子縁組をしたなら養父(再婚相手)が第一次養育
義務者となり、弟さんが第ニ次養育義務者となりますが、だからといって全く扶養
義務がなくなる訳ではありません。

この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

養育費は高校卒業か20歳までかどちらかが一般的で、主に話し合いで取り決めます。
調停や裁判となると弟さんの収入や職業などでの額がベースとなり算出されます。
元奥さんの不貞は慰謝料には影響しますが、養育費とは全く別物ですので、あまり考慮され難いです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

子供が社会人に成り自立するまで面倒みるのが親の務めでは無いでしょうか

  • 回答者: (質問から41分後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

養育費は子供のためなので、年収300万円で2万円~4万円です。通常は高校卒業までは出す必要があります。
ただ、奥様の方が既に男がいたとすれば、それは、奥様に慰謝料を請求すれば良いと思います。(ただし、あくまでも、奥様の不倫が前提ですが・・。)

  • 回答者:sooda (質問から36分後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

女性がいたとして.腑に落ちなければお子さんの為にお子さんの名前で成人になるまで払うので.それを貯金して成人になったらお子さんに渡してあげたらどうですか?
弟さんにしてもお子さんの父親ですからね。
でも女性が使ってしまうと思われるのでしたら上記のようにしたらいいと思います

  • 回答者:匿名希望 (質問から31分後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

残念ながら法律的に言うと、払う義務があります。
支払い金額を減らすことは可能です
しかし、それには理由が必要です。
収入が減ったとか、失業してしまった等の理由です。
勿論、一方的に減らす事はできなくて、元奥様との話し合いの上でとなります。
折り合いがつかない場合は家庭裁判所に申し立てをして
減額の費用が決定されると言う流れになると思います。

あくまでも流れですので、元奥様に
再婚した段階で養育費のストップの話をされてみてはいかがでしょうか
それで、こじれてしまったら家庭裁判所の出番となるわけです。

運良く?元奥様が再婚して生活も安定するのだから
養育費は要らないとなるかもしれません。

うちは、主人がバツいちなので、ちょっとだけ詳しいんです^^;

離婚まえに、奥様が不貞を働いていたとしても
匿名さんの子供である以上は、養育費を支払う義務はなくならないと思います。

なので、今は、養育費を払いながら様子を見て
再婚した時に、養育費のストップの話をされてみては?
角を立てず 元奥様の感情を掻き立てないように話を進めることかも

ダラダラと書いてしまってすみません
話をまとめきれなくて^^;

===補足===
もし、奥様が不貞を働いていた事が事実なら
離婚後3年は、慰謝料を請求する事が出来ます。
慰謝料を請求するのなら、不貞の事実を調べておいた方が良いですね。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から28分後)
  • 1
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

離婚して、もう奥さんじゃないったってさ……
弟さんにとって、自分のお子さんには変わりないじゃないですか。
本来なら、20歳(成人年齢)になるまでお金かかるのは当たり前なんだから、
たとえ口約束でも、たとえ元奥さんにオトコがいるにしても、
「二十歳になるまでは、子どもに対して」払ってあげるのが、筋ってものじゃないのかな。
もし、弟さんがそのことに対して不満なら、また話し合いなり調停なりで、
決めるべきことだと思うけど。
匿名さんが御不満に思う気持ちもわからなくもないけど、
養育費は「奥さんの生活費」ではなくて、あくまで「子どものためのもの」なのですよ。

  • 回答者:口約束だから払わなくていいというものでは (質問から12分後)
  • 2
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る