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もうすぐ勤続17年のサラリーマンで超早期退職を考えています。厚生年金は20年間払っていることが受給条件のようですが、それに達していないと全く年金もらえないでしょうか。何か回避する方法ありますでしょうか。資産が多いわけではないので、年金ないとちょっとつらいけど、そのためだけにもう少し働き続けるのもちょっと。。。。という感じです。

  • 質問者:たんまや
  • 質問日時:2009-05-30 06:20:06
  • 1

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Q.厚生年金は20年間払っていることが受給条件か?
A.違います。厚生年金保険の被保険者に1ヶ月でも加入していれば支給されます。
 ただし、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることが大前提です。
  
Q.厚生年金に20年加入の根拠は?
A.昭和61年3月31日まで施行されていた旧厚生年金保険法では、20年加入で60歳   から支給すると規定していました。ところが、昭和61年4月1日に施行された新厚生年  金保険法における受給要件に老齢基礎年金の受給資格要件を満たしている(=国民  年金に25年以上加入している)こととする条文が追加されました。その当時は、厚生年 金保険と国民年金は同時加入できませんでしたので、昭和61年3月までの厚生年金  保険の加入期間は、国民年金も同時に加入していたと「みなす」規定が特例で盛り込 まれました。昭和61年4月以降の厚生年金保険の被保険者期間は、「みなし」ではな く、厚生年金保険の被保険者になると同時に国民年金の第二号被保険者期間として 加算されます。

Q.厚生年金に25年未満の加入であっても受給資格期間を満たすことができる特例は   ないのか?
A.かなり、限定された内容ですが、次のとおり特例があります。
   (1)40歳以後(女子は35歳)の厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて     次の年数以上有すること。
            ~昭和22年4月1日生まれ 15年
  昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ 16年
  昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ 17年
  昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ 18年
  昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ 19年
  
   (2) 厚生年金保険(又は共済保険等)の被保険者期間が生年月日に応じて次の年     数以上有すること。
            ~昭和27年4月1日生まれ 20年
  昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれ 21年
  昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ 22年
  昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれ 23年
  昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ 24年

Q.何か回避する方法ありますでしょうか。
A.上記の特例に該当しなければ、合算対象期間の加算、又は免除申請があります。
 合算対象期間(俗にいうカラ期間)とは、その当時任意加入(制度上)であっため、加入し なかった期間をいいます。代表的な例が、昭和61年3月までのサラリーマンの妻(今で いう第3号被保険者)
 であった期間、平成3年3月までの学生期間(20歳以上)などあります。
 
老齢基礎年金の受給資格期間は
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年以上あれば満たすことができます。

なお、厚生年金保険の被保険者期間や第三号被保険者(サラリーマンの妻など)は、保険料納付済期間となります。

Q. 受給要件を満たしていないと全く年金もらえないでしょうか?
A. 老齢厚生年金に関していえば、上記の特例又は原則の25年要件に1月でも不足し   ていれば支給されません。ただし、障害厚生年金、遺族厚生年金は、特例又は25年  要件に関係なく(たとえ、1月だけの加入であっても)その保険事故が生じた際の納付  状況等によっては、支給されることがあります。

  • 回答者:微妙な年数 (質問から2日後)
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別の会社に就職するまで、国民年金に入れば良い。厚生年金と国民年金の加入期間の合計が25年以上有れば、年金は貰えると思う。

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25年の規定があるのでどうにもならないですよ。

  • 回答者:sooda (質問から16時間後)
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年金は、25年間加入しないと受給資格が生じません。
厚生年金の加入者は、自動的に国民年金にも加入していることになり、厚生年金に加入していた期間、自分で第1号被保険者として国民年金に加入していた期間を合算して25年以上あれば受給資格を満たすことになります。

従って、退職後は、国民年金に切り替えて、厚生年金と通算して25年になれば受給資格は発生します。

詳しくは、こちらをご覧ください。
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso04.html

  • 回答者:ken33 (質問から4時間後)
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厚生年金は、25年以上が対象です。国民年金に加入し、減額申請すれば、合わせて25年にする手があります。但し、減額申請は病気で働けない、会社が倒産などで働けないなどの理由が必要です。厚生年金の方が、有利なので、何とか後8年働けませんか。私も、欝で何度か会社辞めようと思いましたが、何とか33年加入継続中です。現在、欝で自宅療養中です。万が一(死亡、障害者になる)のことがあれば、厚生年金はご家族の方への給付があります。それにしても、24年11ヶ月分が、パーになる仕組みはおかしいと思います。倒産、リストラがない役人の発想ですね。

  • 回答者:匿名 (質問から19分後)
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払わないともらえません。 軽い仕事でもして払ったほうがいいと思います。

  • 回答者:コジ (質問から14分後)
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