すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 税金・公的手当

質問

終了

親の長寿健康保険料を支払うことにしました。ただし、扶養家族にはしません。このような場合でも社会保険料控除は受けられますか?また、現在、親は住民税非課税で医療費の助成を受けていますが、これに影響することはありませんか?

  • 質問者:aha!
  • 質問日時:2009-05-04 08:09:02
  • 1

並び替え:

質問者様と生計を一にする親族であれば社会保険料控除は可能です。
住民税非課税で医療費を受けているということは世帯が別ということですよね。
社会保険料控除は「生計一の親族の保険料負担」が要件
医療費助成は「年齢と世帯住民税非課税」が要件ですので
特に問題ないとは思いますが一応お住まいの市区町村に確認したほうがよろしいかと思います。
市区町村によっては口座振替が本人以外の場合世帯主又は配偶者となっているようです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

世帯は別ですから、ご回答の内容が対応すると思います。
丁寧な回答ありがとうございました。

生命保険料は、社会保険料控除ではなく、生命保険料控除が適用されます。
個人年金の場合は、生命保険料控除とは別に、個人年金保険料控除があります。

控除が出来るのは、保険金受取人が本人または、その配偶者または、その他の親族で6親等以内の血族か3親等以内の姻族である生命保険の保険料です。同居していなくても親族であれば控除の対象となり、実際に保険料を支払った人が控除を受けることになります。

住民税非課税で医療費の助成を受けていることは影響しません。

詳しくはこちらをご覧ください。

http://hoken-n.com/entry16.html

  • 回答者:ken33 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る