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私が或るフリーソフトを私のパソコンにダウンロードしてインストールしました。この後に友人がこのフリーソフトを見て気に入ったので私のパソコンから彼のパソコンにコピーしました。この様な行為はたとえフリーソフトであっても著作権侵害になるのでしょうか。なお、私も友人もこのソフトを他人からお金を貰うような目的では使っていません。

  • 質問者:きりん
  • 質問日時:2009-05-02 09:43:35
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回答してくれたみんなへのお礼

多くの方々からご親切な御教示をいただき誠に有難うございました。
皆さんのコメントを一つ一つ咀嚼すると共に、これを機会に著作権について勉強して参りたいと思いますので今後ともよろしくお願い申し上げます。

まず訴えられることとかは無いと思われます。
そういうソフトの場合には、頒布自由とか、サイトからのダウンロードのみ許可など、それぞれのソフトのダウンロードページに説明や断り書きがありますので、それに従っていただければよいのではないでしょうか。
ソフトをメディアに入れたり、メールに添付して誰かに送信するなどをすることを制限する場合は、ダウンロードページには、対応機種やOSなどの制限や、使用上の注意などを詳しく書いていますし、バグ情報などへのリンクもあります。そのソフトを使用したい人は当然その辺を一通り見られるのですが、ソフトのみをポンともらってもそういうことを知らずにインストール、使用してしまうことになりますから、ひょっとしたら思うような結果にならないことになってしまうかも知れません。
ソフトの使用結果で賠償問題になるとかが当然ありますので、そういう注意や免責事項などもダウンロードページには書かれています。
また、ソフトを渡す場合には、ソフト単体ではなくてreadmeなども一緒に渡してくださいという断り書きをしているソフトも結構あります。

また作った人はダウンロード数を見ながら、そのソフトの人気度や注目度をチェックしたりしていますから、ダウンロードページからダウンロードしてあげれば作った人もうれしかったりするかも知れません。

あと、どういう形式で渡すか分かりませんが、exe形式のものをお友達とかに上げる場合は、ダウンロード後にウイルスに感染してしまうかも知れませんので、ウイルスをばら撒いてしまうことになってしまう恐れがあります。簡単に探せるサイトでしたらURLを教えてあげるほうが安心できます。

  • 回答者:OOつ (質問から19分後)
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早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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フリーソフトの注意事項にどう書いてあるかです。readmeなどのテキストがあるはずです。確認して下さい。
たいていの場合は、何も手を加えず金も絡まずそのまま渡すのであれば問題ないと思います。そのように書いてあるフリーソフトが大半です。中には配布については連絡をして下さいというものもあります。やはりテキストを確認して下さい。

  • 回答者:y (質問から4日後)
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早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

おそらく問題ないとは思いますが、利用規約のようなものがあるはずなので、それは確認した方が良いと思います。

  • 回答者:T.T (質問から14時間後)
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早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

著作者がその行為を認めていればなりません。認めていなければなります。

===補足===
たいていのフリーソフトは利用範囲などを記載しています。
もし、記載がないのであればならない(完全フリー)と考えていいでしょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

フリーソフトでも利用規約があるので、そこに配布自由となっていれば問題はないです。
配布自由になっていない場合は一応侵害ということになるんでしょうが、自分でダウンロードしたか、誰かからもらったかの判定ができない(ダウンロードサイトで登録などでない限り)ので大丈夫でしょうけどね。
雑誌などに付録として付いてきてるのは、だいたい配布自由で、リンク先になってるのは配布自由ではないのかな?

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

大丈夫です。フリーソフトだもの。
ただ、自分ではフリーだと思っていてコピーして動作するものの中にも、コピー禁止となっているソフトがあるのでそれは気をつけてください。違法になります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から19分後)
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早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

そのフリーソフトがどうのような取扱いをしてほしいとしているかによります。
linax系に多いGPLなソフトでは再配付を妨げてはいけないことになっていますので、全く問題ありません。そうでなくても個人が作ったフリーソフトやシェアウェアは再配付を禁止していません。
しかし、企業が配布しているデバイスドライバーなどでは再配付を禁止している物が多くあります。
再配布をどう考えるかは、フリーソフトのドキュメント書いてあると思います。
またダウンロードサイトに書いてあったと思います。
それぞれ様々なので、そのソフト毎に確認してください。

  • 回答者:匿名 (質問から10分後)
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早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

フリーソフトに限らず、すべてのコンピュータソフトは、著作権法上、
文章や音楽、絵画などと同じく著作物の一種として保護されています。
(「著作権法」第10条第1項第9号)

フリーソフトの特徴は、作者が著作財産権の多くを無償で利用者に提供している点であるため、個人的に使っている限り、問題になることはまずないはずです。

著作財産権から見たときも、気を付けたいのは再配布を行うときや、プログラムの一部を修正し、それを配布しようとするときです。多くの作者は、自作ソフトの複製や再配布を認めていますが、再配布に条件を付けている作者も少なくありません。作者の付けた条件を無視して再配布すると、複製権を侵害することになってしまいます。またフリーソフトだからといって、勝手にその一部を使って他のソフト(二次的著作物)を作ることはできません。オリジナルの作者は、二次的著作物に関して、二次的著作物の作者と同等の権利を有することになっています(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)。

検索したら↑のような文を見つけました。
利用規約をしっかり読んで、著作権侵害にならないようなら、再配布しても大丈夫なのでは?

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早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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