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労働基準法について質問があります。
原則、残業は規制の対象となっていると思うのですが(36協定や諸々?は一先ず無視)
ここで言う [残業] には [法内残業] は含まれないと思っても良いのですか?

例)
会社の所定労働時間 7:00
毎日 1:00 の残業を強制
-> 法律的には何も問題なし

  • 質問者:たなべべべ
  • 質問日時:2009-04-29 16:44:54
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残念ながら、この場合は含まれません。
法的には、1日の所定内労働時間を8時間としています。
だから、強制労働じみた残業というイメージはありますが、所定内労働7時間+残業1時間というのは、困ったことに、違法ではないんです。
残業時間がそれ以上になれば、話は変わってくるのですが・・・・・・

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から2日後)
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法的に、時間外労働というのは、1日8時間、1週40時間を超える労働を言います。

よって、法定内の所定時間外労働については、通常の時間当たりの賃金を払われれば問題ないことになります。2割5分とかの割増賃金を払う義務までないということです。

例で言えば、1時間の法定内の所定時間外労働については、1時間当たりの賃金を払えば事足りるということです。
しかし、法定内の所定時間外労働だから、全然支払わなくてもよいということにはなりません。それは、所定労働時間ははあくまで7時間としているから、所定労働時間を超えて労働させているから少なくとも1、0の賃金は払う必要はあります。

法定労働時間を超える労働については、質問者の方もご存じのように、36協定が必要になってきます。これがないと法定労働時間を超える労働、つまり、1日8時間や1週40時間を超える労働は、法律違反になるということです。
あくまで、36協定を監督署に届けた以降にしか、時間外労働は認められませんし、協定で定めた以上働かせれば、法律違反となります。

時間外労働をさせる根拠としては、就業規則や36協定の有無にかかっているとの学説や、その他に個人の同意が必要という学説がありますが、今の多数説は個人の同意まで必要としないという考えが多数説のようです。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から6時間後)
  • 0
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労働基準法の残業規制に法内残業は含まれません。

労働基準法の制限は週に40時間、1日8時間(法定労働時間)を超える労働時間に関するものであり、それ以内の[法内残業]は規制されておらず、割増賃金を支払うかどうかも会社が決める事で割増は義務ではなくなります。[法内残業]は労働契約・就業規則・就業条件にあたり会社との契約内容で処理されます。「労働条件の明示 法第15条、施行規則第5条」 内での規定であり契約事項に残業の「可能性」が示されていなければ労働基準法では労働者は即時に労働契約を解除することができます。労働者の辞める権利だけは明記されていますが、会社側に対する労働基準法による残業規制はありません。

  • 回答者:連休 (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

第32条(法定労働時間)違反にはなりませんが、15条違反になる可能性があります。

15条では、労働契約の際に、労働者に労働条件の明示を義務付けていますが、
この事項に所定労働時間を超える労働の有無があげられています。
所定労働時間とは、就業規則又は労働契約上の労働時間であり、法定労働時間のことではありません。

労働契約の際には、所定労働時間を超える労働は無いとしながら、実際には1時間の所定外労働が強制だとすれば、同条2項で労働契約の即時解除権を労働j者に認めています。
争点は、所定労働時間を超える労働の有無をキチンと労働者に明示しているかどうかです。
また、所定労働時間を越える労働が有る場合の前提として、それらが労働協約、又は就業規則で規定されていなければなりません。

例の法定内である1時間の残業であれば、労働基準法上の割増賃金の対象とはなりません。もちろん、就業規則等で割増の規定があれば、事業主は割増賃金を支払う義務があります。

  • 回答者:監督署 (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

思ってよいです。

違法性はありませんね。むしろ、1日の所定労働時間を8時間にしてもいいくらいですね。1時間分、残業代として支払っているのが経費削減対象です。

法内残業でありますが、1時間分の残業代を支払っているかどうかが重要だと思います。しっかりと支払われていますか?

補足ですが、
更に、1時間の残業を毎日課せられる場合は、労働法にそって、時給の1.25倍が支払われているか需要になります。
一応、就業規則を確認したほうがいいですが、就業規則で残業を指揮命令できることを規定してあること、もしくは、労働組合があれば労使締結を結んでいることが必要になります。

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労働時間について
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
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  • 回答者:XLISH (質問から27分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

迅速なご回答、ありがとうございます。
残業代は出ているのですが、強制されるのが嫌だったので...

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