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質問

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派遣元会社です。フレックスを適用していなくても「コアタイム」は定めておかなくてはいけないのでしょうか?派遣先会社がフレックス制の場合に聞いてくるのです。
「ないと答えるのはまずい」とのことなんですが、
なんで「まずい」のかわからないのですが。

  • 質問者:フレックスがうらやましい。
  • 質問日時:2009-04-28 16:25:53
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フレックス制度の導入の有無に関係なくコアタイムにつきましては、設定してもしなくても任意です。
労基法では、実労働時間(1日8時間以内とか週40(44)時間)の規定はありますが、労働時間に応じた休憩時間を与えていれば、いつ労働させるかは労働契約、就業規則、又は労働協約で取り決めます。

派遣元と派遣先における使用者責任は、労働者の基本な権利に関しては派遣元、休憩j時間、勤務時間等については派遣先、また両者が使用者となるケースもあります。

時間外労働、変形労働時間制に関しては、派遣元がその責任を負うことから、労基署への手続き等は派遣元が行なわなければなりません。
派遣先において時間外労働、変形労働時間制を当該派遣労働者に適用させたいならば、当然に派遣元においてその届出が行なわれていなければなりません。
勿論、時間外労働にしても変形労働時間制にしても、派遣元で定めた範囲内での労働でなければなりません。

  • 回答者:派遣労働者 (質問から29分後)
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